「献金に法律で規制の網を」霊感商法対策検討会で意見

霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会が開かれ、いわゆる「寄付・献金」の在り方や、宗教法人に対する解散命令などについて議論が行われ、出席した委員からは「献金については新しく法律で規制の網をかける必要ある」などといった意見が出されました。

9月15日の検討会には8人の委員が出席し、寄付・献金の在り方や宗教法人などに対しての解散命令などについて議論が行われました。

この中で民法や消費者法が専門の中央大学の宮下修一委員は「寄付や献金は、法的に見て契約でないという考えと、状況によっては一種の契約とみる考えがある」などと指摘し、例として、「金額を明示して求めている場合は、契約と考えられることもあり、その場合は、単なる※「喜捨」の枠を超えると考えることもできる」などとしました。

これについて、弁護士の菅野志桜里委員は「やはり献金については新しく法律で規制の網をかける必要があるのではないか」と述べました。

また、弁護士の紀藤正樹委員は「民法で献金が契約にあたったとしても、消費者契約法の対象にならなければ、その契約を取り消すための権利の行使ができないので、消費者契約法の対象になるかどうかの整理が必要だ」などと述べました。

また、宗教法人などへの解散命令の規定について紀藤委員は「霊感商法は問題が顕在化したときにはのっぴきならない事態になっている。民民のルールでの解決が難しい時には行政的な手続きは極めて重大で、解散命令をやりやすくする手法も必要ではないか」と述べ、菅野委員は「搾取のシステムを壊すためには解散命令は意味あることで、仮に解散しないまでも税の優遇を外すといった検討は必要だ」などと指摘しました。

※喜捨は、「進んで寺社に寄進したり、貧しい人に施しをしたりすること」(広辞苑より)