【詳しく】選挙の公示と告示って何が違う?参議院選挙は?

参議院の半数が6年間の任期満了を迎えることを受けて、6月22日に公示、7月10日に投票と開票が行われます。
選挙の際に飛び交う言葉「公示」や「告示」。
何が違うの? 今回の参議院選挙はどっち?
詳しく解説します。

「公示」と「告示」何が違う?

「公示」は、選挙が行われることを広く知らせることで、憲法7条に基づく天皇の国事行為を伴う選挙の時だけに使われます。
これにあたるのが、衆議院の選挙と参議院の選挙です。
このため、今回の任期満了に伴う参議院選挙は「公示」されることになります。

衆参の補欠選挙、知事選挙、市区町村の長や議員の選挙は「告示」です。

公示日には何が行われるの?

立候補の受け付けが行われます。

受け付けは、選挙区は、各都道府県の選挙管理委員会で、比例代表は、東京・霞が関の総務省にある中央選挙管理会で、いずれも午前8時半から行われます。立候補が受け付けられるのはこの1日だけです。

ここからは、選挙区に立候補しようとする人の受け付けの流れを見てみます。

候補者になろうとする人、または代理の人は、▼候補者名や住所、生年月日などを書いた届出書や、戸籍謄本(抄本)、政党・団体に所属することを証明する書類などを持参して届け出に行きます。

順番はどう決める?

時間になると、それまでに会場に到着している人たちの届け出順を決める手続きが行われます。

届け出順は、くじで決められ、この順に立候補の受け付けが行われます。
より公平を期すため、届け出順を決めるくじを引く順番を決めるくじを引く場合もあります。

掲示板のポスターの位置も届け出順と連動しています。
選挙期間中はNHKも、届け出順に候補者を紹介します。

一方、投票所で投票用紙に記入する記載台に貼られている氏名掲示や、各家庭に配られる選挙公報の掲載の順は、自治体ごとに、別のくじで決められることが多く、届け出順と異なることがあります。

立候補にいくらかかる? 供託金は没収されることも

立候補するには、法務局に現金か国債証書を預ける必要があります。これは「供託」「供託金」と呼ばれます。
当選を争う意思のない人が売名行為の理由で無責任に立候補することを防ぐための制度だということです。
このため、選挙で一定の得票数を得ないと、供託金は没収されます。

金額は選挙やその種類によって異なります。
参議院選挙の場合、選挙区は300万円、比例代表は1人につき600万円です。

手続きが終わると選挙運動開始

立候補を届け出た人が選挙管理委員会で手続きを終えると、街頭演説で掲げる旗や、運動員がつける腕章、それに選挙事務所にかける標札といった選挙道具を受け取って選挙運動を始めることができます。

選挙運動が行えるのは、公示(告示)日から投票日の前日までです。
候補者が街頭演説をしたり、選挙公報が配られたりするので、政策を知った上で、投票に行って貴重な票を投じてください。