障害がある人が災害などの情報得やすくする法律成立

障害がある人が災害などの情報を得やすくするため、必要な施策を総合的に策定し実施することを国や自治体の責務として位置づけた法律が、衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

この法律では、障害がある人が、障害がない人と同じ内容の情報を同じ時点で入手できるようにすることなどを基本理念として掲げ、必要な施策を総合的に策定し、実施することを国や自治体の責務と位置づけています。

具体的には、国や自治体に対し、情報を得やすくするための機器やサービスの開発・提供への助成、身の危険を知らせる緊急通報の仕組みの整備、それに障害がある人の相談体制や国民への啓発活動の充実などを求めています。

この法律は、障害がある人の社会参画を促そうと超党派の議員連盟が取りまとめたもので、4月に参議院を通過し、5月19日、衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。