義援金の差し押さえ
全災害で禁止する法律が成立

災害のあと、被災者に届けられる義援金が確実に生活再建に使われるよう、金融機関などによる差し押さえをすべての災害で禁止する法律が4日、参議院本会議で成立しました。

全国からの寄付をもとに被災者に届けられる義援金をめぐっては「被災者生活再建支援金」などと異なり、取り扱いを一律に規定した法律がなく、金融機関などが住宅ローンなどの借金を回収するため差し押さえることが可能になっています。

災害によっては、議員立法で差し押さえを禁止する法律が制定されてきましたが、東日本大震災や熊本地震、去年の7月豪雨など合わせて5例で、平成30年に起きた北海道の胆振地方を震源とする地震や平成29年の九州北部豪雨など法律が制定されなかった災害では差し押さえが可能で、対応が分かれていました。

こうした現状は義援金の本来の趣旨に反するとして、規模の大小を問わず、すべての災害で義援金の差し押さえを禁止する法案が議員立法で国会に提出され、4日の参議院本会議で可決・成立しました。

この「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」では、自治体を通じて配られる義援金を差し押さえたり、義援金を受け取る権利を譲りうけたりすることを禁止していて、ことし1月にさかのぼり、すべての災害に適用するとしています。