婚姻届や離婚届 署名のみで
届け出可に 希望すれば押印

デジタル改革関連法の成立によって、行政手続きでの押印が原則、廃止され、婚姻届や離婚届は本人の署名のみで届け出ることができるようになります。一方で「人生の節目」として押印を望む意見が数多く寄せられたことから、法務省は希望する人については引き続き認めることになりました。

デジタル改革関連法が、12日の参議院本会議で可決・成立したことを受けて、ことし9月から行政手続きでの押印が原則、廃止され、婚姻届や離婚届は本人の署名のみで届け出ることができるようになります。

このため法務省は、こうした戸籍の手続きの際は、押印を廃止する方向で検討を進めていましたが、「昔から大切な書類には印鑑を押すものだ」といった指摘や「人生の節目だからはんこを押したい」という声など、押印の存続を望む意見が数多く寄せられたということです。

これを受けて法務省は、婚姻届や離婚届を含む戸籍の手続きについては、押印そのものは廃止せず、希望する人については引き続き認めることになり、今後、省令などの改正を進めるともに、届け出用紙を改めることにしています。