雇用調整助成金の特例措置
宣言地域は6月末まで延長

従業員の雇用を維持するための「雇用調整助成金」について厚生労働省は「緊急事態宣言」の対象地域で、休業や営業時間の短縮に協力する企業などに対して、現在の特例措置をことし6月末まで延長すると発表しました。

「雇用調整助成金」は売り上げが減少しても、企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。

厚生労働省によりますと、去年2月から4月23日までの支給決定件数は317万4587件、金額にして3兆3173億円に上っています。

厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象に一日の助成金の上限を1万5000円に、助成率を大企業と中小企業のいずれも最大100%に引き上げるなどの特例措置を行っています。

厚生労働省は、この特例措置について3回目の「緊急事態宣言」が出されている4つの都府県で、自治体からの要請に基づき休業や営業時間の短縮などに協力する企業に対して、ことし6月末まで延長すると発表しました。

「まん延防止等重点措置」の対象地域で営業時間の短縮などに協力する企業や直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30%以上減少している全国の企業にも現在の特例措置は6月末まで続けられます。

一方、それ以外の地域や企業では原則として特例措置は縮減されます。

具体的には、一日の助成金の上限を1万3500円に、助成率をいずれも最大で中小企業は90%、大企業は75%とします。

厚生労働省は、7月以降については雇用情勢が大きく悪化しないかぎり特例措置を縮減する方針です。