改正間伐等促進法が成立
森林の機能維持が狙い

脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素を多く吸収する木を植える林業者への支援などを盛り込んだ改正間伐等促進法が26日の参議院の本会議で可決・成立しました。

間伐等促進法の改正案は、26日の参議院の本会議で賛成多数で可決されました。

今回の法改正は、国内の人工林が造成されてから時間が経過し、二酸化炭素の吸収量が減少する中、品種改良などで成長が早く、二酸化炭素を多く吸収する木を植えることを促し、森林の機能を維持するのがねらいです。

具体的には自然環境に恵まれ、木の生育に適し、林道が近く整備がしやすい区域を都道府県知事が指定します。

この区域で林業者が、特に成長が早いとして国の指定を受けた木から育成された苗木を植えるために、必要な機械を購入する際、都道府県などからの融資の返済期間を延長できるなどとしています。

林野庁は、今回の法改正などによって、年間の植栽の面積を今の3万ヘクタールから7万ヘクタールまで増やしたいとしています。

この法律は来月から施行されます。