地球温暖化対策推進法の
改正案を閣議決定

政府は、地球温暖化対策推進法の改正案を2日、閣議決定し、「2050年までの『脱炭素社会』の実現」を基本理念として明記したうえで、地域での「脱炭素化」を進めるため、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについては必要な手続きを簡素化できることが盛り込まれました。

2日、閣議決定された地球温暖化対策推進法の改正案では、基本理念として「2050年までの『脱炭素社会』の実現」が明記され、その実現に向けて、国民、国、地方自治体などが密接に連携することが規定されています。

そのうえで、全国の市区町村に対し、再生可能エネルギーによる発電施設の導入など、「脱炭素化」につながる事業を促進する区域を地元の住民などと協議して指定するよう努めること、それに、太陽光発電や風力発電などをそれぞれどの程度導入するのか、その目標を定めるよう努力することを求めています。

このほか改正案には、市区町村が環境保全の基準に適合し、地域貢献に資すると認めた事業については、開発や水の利用などに必要な許可などの手続きを簡素化できることも盛り込まれています。

政府はこの改正案を今の通常国会に提出し、成立を目指す方針です。

小泉環境相「国民一丸でカーボンニュートラルを」

地球温暖化対策推進法の改正案が閣議決定されたことについて、小泉環境大臣は記者会見で「2050年までの『カーボンニュートラル』の宣言について、法的な根拠を持って国際社会に訴えることができ、日本の政策の継続性や投資予見性も高めるという象徴的な効果もある。国民が一丸となって『カーボンニュートラル』への道を歩んでいく法的な基盤とするべく、成立に向けて全力で汗をかきたい」と述べました。