国人留学生ら 検査など
条件に再入国許可 5日から

外国人の入国制限の例外的な措置として、政府は、在留資格があり、一時的に帰国している留学生らを対象にPCR検査の実施などを条件に来月5日から再入国を認めることになりました。

新型コロナウイルスの水際対策で政府は、146の国と地域の外国人の入国を拒否していて、日本で暮らしてきた外国人もいったん出国すると「特段の事情」がないかぎり、再入国できない状態になっています。

こうした中、政府は入国制限の例外的な措置として、留学生や技能実習生、企業の駐在員など在留資格がある外国人で、入国拒否の対象となる前日までに一時的に帰国している場合は出国前のPCR検査の実施などを条件に来月5日から再入国を認めることになりました。

また政府はビジネス関係者らの入国を相互に認めることで合意しているベトナムとタイについて、日本に長期滞在する外国人のビザの申請を開始し、来月にも日本への入国が始まる見通しです。