衛隊員のパワハラ防止
より厳しい処分基準に

自衛隊員によるパワハラを防止するため、防衛省は、被害者に全治1か月以上のケガをさせるなど「極めて重大」な事案では、懲戒免職を基本とするなど、処分の基準をより厳しくすることになりました。

それによりますと、パワーハラスメントが被害者の自殺や自殺未遂の主な原因となったり、全治1か月以上のケガをさせたりするなど「極めて重大」な事案では、懲戒免職を基本とし、停職にする場合も「16日以上」としていた期間を「6か月以上」に引き上げます。

また、長期間にわたって暴行を加えたり、うつ病などを発症させ、職務の制限を生じさせたりするなど「重大」な事案では、停職の期間を「6日以上、15日以内」から「3か月以上、6か月未満」に引き上げます。

今回の見直しについて河野防衛大臣は、「これまで処分の基準が少し甘いのではないかという疑問があった。ルールをきちんと決め、若い人に安心して入隊してもらうことが大事だ」と話しています。