ワハラ防止策を
企業に義務化 法律成立

職場でのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを企業に初めて義務づける法律が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。大企業には、来年4月にも、パワハラの相談体制の整備などが義務づけられることになります。

法律では、職場でのパワハラを防ぐため、企業に対し、相談体制の整備などを初めて義務づけています。

また、セクハラやパワハラなどの被害を相談した従業員に対し、解雇など不利益な扱いをすることを禁止しています。

さらに、妊娠や出産を理由に不利益な扱いを受ける、いわゆるマタニティーハラスメント防止に向けて、企業に対し、職場で妊娠している女性への理解を高めるよう求めています。

パワハラ防止策の義務化は、大企業では来年4月にも始まることになっていて、中小企業では、まず、努力義務としてスタートし、その後2年以内に義務化される見通しです。

一方、女性活躍の推進に向けて、女性の採用比率など数値目標の公表を義務づける企業や団体の対象を、現在の従業員301人以上から101人以上に拡大するとしています。

法律は、29日の参議院本会議で、自民・公明両党や立憲民主党、国民民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。

厚生労働省は今後、パワハラの定義や対策の具体的な内容を指針として定めることにしています。