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Q29 空き家を期間限定で貸したい どうすればいい?

クローズアップ現代で継続取材してきた『住まいの問題』。視聴者の皆さまからも数多くのお悩みが寄せられました。そこで今回、専門家協力のもと、2ヶ月の間お答えしつづける「お悩み相談マラソン」に挑戦します。今回寄せられたのは「空き家を自分が住むまでの期間限定で貸したいがどうすればいいか」というお悩み。NPO法人 空家・空地管理センターの専門家に聞きました。
(NHK『住まいの問題』取材チーム)

相談内容

両親が亡くなり、実家が空き家になりました。相続する子ども世代の私たちは家をすでに持っており、実家は宙ぶらりんです。思い出があり、いつかは今の家を子どもに譲って実家に住みたいと思っていますが、期間限定で貸せる人は見つけられないと思っています。戻りたいときに、住む権利を盾に出ていってもらえないのでは、という不安もあります。固定資産税分と維持費分くらいになればいいので、格安でも誰かに住んでもらいたい気持ちもありますが、設備などの老朽化や故障などでかえって出費が増えるだけでは、と心配が尽きず、どうしていいか困っています(目処が付かないとモノを片付ける気力も出ません)。なまじ田舎でないので、安心して相談できる機関もありません。

(鹿児島県/女性/54歳)

回答

“ 貸主が期間を定められる「定期借家契約」など、やり方はあります ”

解説

(NPO法人 空家・空地管理センター 上田真一)

「思い出のある実家を大切に残したい」とのお気持ち、とてもわかります。自身が生まれ育った場所だけに、活用したくてもなかなか踏み出せないものです。ただ、空き家のまま維持していくのは、体力面でも費用面でも非常に大変です。老朽化を防ぐ意味でも、自分が使用される日までどなたかに住んでもらうことを積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

賃貸活用では、時期(期間)を区切って貸し出す「定期借家契約」という仕組みがあります。

一般的な賃貸借契約は「普通借家契約」といい、更新型ともいわれますが、貸主側に正当事由がないと入居者に退去してもらうことができません。対して「定期借家契約」は、貸主側が定めた期間で貸し出す契約となっており、更新という概念はなく、期間満了を以て契約が終了し、入居者は退去となります。

ただ、入居者にとっては退去日が決まっているわけで、短期間での契約となると借り手が見つかりにくいという傾向があります。そのため定期借家契約を検討する際には、3年以上の契約期間で考えることをおすすめします。

また、今回の相談者のように「賃貸活用はしたいけど、必要な改修費用を自己資金でまかなえない」というお悩みはよく聞きます。そうした方に向けて、不動産会社等の事業者が建物を一定期間借り上げてリフォーム代を負担し、賃貸経営を引き受ける仕組みを提供するプランも増えてきています。得られる家賃収入は自身で賃貸活用を行うより低額とはなりますが、リフォーム費の捻出や管理業務、空室リスクの回避という面ではメリットも多いかと思います。地域にそのような仕組みを提供している会社はないか、ぜひ一度、探してみてください。

上田真一(NPO法人 空家・空地管理センター代表理事)
2013年 NPO法人設立。全国で空き家などの適正管理や利活用に取り組む。
東村山市空家等対策協議会副会長など、複数の自治体で空き家対策に関する協議会委員も務める。
『あなたの空き家問題(日本経済新聞出版社)』著者。
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