2023年12月01日 (金)年末年始にかけての「消費者トラブル」


アナウンサーの土方康です。

12月1日(金)の「情報維新!やまぐち」では、

「くらしプラス」のコーナーで、年末年始にかけて気を付けたい

「消費者トラブル」についてお伝えしました。

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スタジオには、山口県消費生活センター主任の

末継典子(すえつぐのりこ)さんにお越し頂きました。

今日は、これから年末年始にかけて多くなる2つの消費者トラブルについてお伝えします。

 

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まず1つ目は、年末にかけて購入機会が増える

カニなどの海産物の電話勧誘トラブルについてです。

例えばこんなケースです。

「以前購入された方に電話しています。現在、日本の海産物が海外で問題になっていて

売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。

2万円と高額だったため、あいまいに返事をしたが、

電話を切った後、商品が届くのではないかと不安になったといったものです。

 

「昔購入したことがあるかもしれない」、あるいは

「家族が申し込んだのかもしれない」と思わせて勧誘するケースや

「海産物が売れなくて困っている。支援してほしい」などと言って

消費者の善意や同情心に付け込む手口が見られます。

 

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こうしたケースでは、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断ることが大切です。

断ったにもかかわらず一方的に商品が届く場合もありますが、

その場合は、送り主である事業者の名称や所在地をメモするなど

事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

 

 

 

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2つ目は、SNSをきっかけとしたトラブルについてです。

年末年始のお休みには、いつもよりSNSを利用する時間が

増える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした時期には、SNSの広告をきっかけとした「定期購入トラブル」が増えるので

注意してください。

 

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例えば、「SNSの広告などで“初回限定”や“お試し価格”とうたって、

定価よりかなり安い価格が表示されていたので、

お買い得だと思い注文したところ、複数回の購入が条件となっていて、

金額も2回目以降は高額な定価になっていた」といったケースです。

 

さらに、最近は手口が巧妙になっていて、

「いつでも解約可能」と表示された広告を見て申込んだのに、

注文直後に表示された特別割引クーポンを利用したところ、

いつの間にかコースの内容が途中解約できない定期購入に変わっていた

というトラブルが増えています。

 

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こうしたトラブルを防ぐには

注文完了直後に「特別割引クーポン」などの利用を勧められても、

安易に利用せず、利用条件などを注意深く確認することが大切です。

契約内容は「最終確認画面」で確認できます。

また、最終確認画面で誤認させる表示により申し込みをした場合は、

契約を取り消せる可能性がありますので、

最終確認画面の内容を後から確認できるよう、

スクリーンショットなどで保存をしておいてください。

トラブルに遭遇した時のためにも、「契約」をする時には、

後から確認できるように日頃から記録を残すようにしましょう。

 

 

 

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消費生活に関する相談窓口をご紹介します。

「消費者ホットライン」、電話番号は188番です。

188で、「いやや」と覚えて下さいです。

この188番に電話をすると最寄りの消費生活センターにつながります。

平日の午前8時30分から午後5時、

土曜日、日曜日、祝日の午前10時から午後4時の間にお願いします。

ただし、年末年始の12月29日から1月3日は相談を受け付けていないのでご注意下さい

 

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年末年始は、ご家族で集まる機会も多いと思います。

帰省された時などには、高齢のご両親がトラブルに巻き込まれていないか、

不審な請求書が届いていないかなど、ぜひ確認をお願いします。

また、ご家族でお話をする機会に、ぜひ、

今日お話ししたような消費者トラブルについて話題にしてみて下さい。

 

 

投稿者:アナウンス | 投稿時間:18時50分

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