2023年10月27日 (金)「ステルスマーケティング」に注意!


アナウンサーの土方康です。

10月27日(金)の「情報維新!やまぐち」では、

「くらしプラス」のコーナーで、

今月から規制の対象となった

「ステルスマーケティング」についてお伝えしました。

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スタジオには、山口県消費生活センター主任の

西垣(にしがき)あきらさんにお越し頂ました。

 

 

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ステルスマーケティングとは、

事業者が、第三者が行うSNSの投稿や口コミなどを装い、

消費者に事業者の広告であることを隠して宣伝を行うことです。

 

SNSの投稿や口コミなどは、一見すると、事業者の表示、

いわゆる「広告」ではない、第三者の表示に見えます。

しかし、こういった表示の中には、事業者が投稿している「広告」があります。

このようなものを「ステルスマーケティング」といいます。

 

消費者は商品のパッケージやウェブサイトなどの広告を見て

商品を選ぶ参考にしています。

一般的に、事業者が行っている広告であれば、

消費者は、事業者が自社製品を売り込むため、

ある程度の誇張をしていると考えた上で商品選択の参考にすると思います。

 

 

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そうした中で、口コミサイトやSNSなどの投稿を、誇張のない情報として、

そのまま信じてしまうという方も多いと思います。

しかし、それが、実は、広告であることを隠した

「ステルスマーケティング」だった場合、

消費者は商品選択を正しく行えなくなる可能性があります。

広告であるかどうかは、消費者が商品を選ぶ際の判断材料となっているため、

消費者が誤認しないように、正しく分かりやすい表示にする必要があります。

 

 

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近年では、企業などが依頼したにも関わらず、

ネットで影響力のあるインフルエンサーなどが、

個人の感想を装ってSNSで宣伝するといった行為が問題になり、

ステルスマーケティングの規制が始まるまでは、

口コミなのか広告なのかが分からない表示がありました。

しかし、今月(2023年10月)から、このような表示は

景品表示法で禁止されている「不当表示」に指定され、

基準に沿った表示が必要になりました。

 

 

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事業者に依頼されてSNSなどに掲載する場合は

「#広告」「#PR」という表示や「○○社から商品提供を受けました」など、

事業者から依頼されたことが読んだ方に分かるように表示する必要があります。  

また「広告」という表示を他の文字と比較して小さくしたり

大量のハッシュタグの中に埋もれさせたりした場合は、

表示を行っていても不当表示とされる場合があるので注意して下さい。

 

 

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規制の対象になるのは、

表示を行ったインフルエンサーなどではなく、

商品・サービスを提供する広告主である事業者になります。

広告を依頼した場合、事業者の皆さんは

基準に沿った表示がされているか確認を行ってください。

消費者の皆さんは、口コミなどを見る時は、

「広告」でないかどうかをハッシュタグや文面から確認して参考にしてください。

 

 

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「ステルスマーケティング」の規制の対象は、SNSだけでなく全ての広告です。

例えば、ネットショッピングなどのサイトの口コミ評価や

動画投稿サイトなどの動画も対象になります。

 

 

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違反行為が認められた場合は、

違反したことを公表し、広告の差し止め、

再発防止策を求める措置命令などの行政処分がされる可能性があります。

 

違反に関する情報提供窓口は

●山口県消費生活センター 083-933-2608

●消費者庁表示対策課 03-3507-8800 です。

 

 

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そして、この情報提供窓口では、

ステルスマーケティングについての相談も受け付けています。

消費者の皆さんからの相談はもちろん、

広告を出す事業者の方からの「広告」の表示の仕方についての

相談も受け付けているのでぜひこちらまでお願いします。

 

 

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今回の規制は、消費者の皆さんが正しい情報をもとに

商品選択を行えるように広告の適正な表示を求めるものです。

消費者の皆さんは、商品やサービス購入について

いわゆる「口コミ」を参考にされる場合には、

「広告」「PR」などの表示があるものは

有名人や一般の方が出されている情報であっても

事業者から依頼された広告であると思ってください。

今回の規制を知っていただいて、

「正しい情報」に基づいて商品選択をしていただきたいと思います。

 

 

投稿者:アナウンス | 投稿時間:19時15分

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