難病や障害により、たんの吸引や人工呼吸器など日常的に医療的なケアを必要とする「医療的ケア児」。
全国に推計で2万人いるとされ、病状や体調によって必要なケアは1人ひとり異なります。
これまで地域の学校への進学や保育所への入園が認められなかったり、仮に認められても保護者の付き添いを求められたりするケースがあり、学校の選択肢が限られることや、
保護者の負担の重さが課題となっていました。
そういった子どもたちと保護者を支えるために国や自治体に必要な対応を求める法律、いわゆる”医療的ケア児支援法”が9月18日に施行しました。
法律では
▼医療的ケア児がほかの子どもと共に教育を受けられるよう最大限配慮し、支援すること
▼住んでいる地域に関わらずひとしく適切な支援を受けられること
などを基本理念に位置づけています。これらの支援は国や自治体の「責務」と明記されています。
具体的には、
▼学校や幼稚園、保育所の設置者に対しては、保護者の付き添いがなくても適切な医療的ケアや支援を受けられるようにするため、看護師などを配置すること
▼国や自治体には、医療的ケア児が在籍する学校や保育所への支援
▼政府には、法制上や財政上の措置を講じることを求めています。
県内でも、医療的ケア児は令和2年9月時点で少なくとも116人います。
法律施行について、県内の当事者家族の受け止めを聞きました。
今後の対応について、自治体に話を聞きました。
▼長井市教育委員会「受け入れ体制を整える準備を進めている」
▼県「これまではなかった学校での医療的ケア児の受け入れについてのガイドラインを、法律の施行もあり現在作成にむけた準備を進めている」
法律の施行によって、いきなり大きく状況が変わる訳ではありません。ただ、こうした子どもたちが成長する過程の中で1つでも多くの選択肢を持てるように。それぞれの自治体で支援体制の整備が加速することが期待されます。
山形局記者 | 投稿時間:18:34