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2人乗り用自転車埼玉で解禁 1人乗り用と異なるルールも

  • 2021年07月07日
熊谷スポーツ文化公園所有

7月1日から、埼玉県内の公道で2人乗り用の自転車を利用できるようになりました。1人乗り用とは勝手が違うので、乗り方やルールを十分踏まえる必要があります。

埼玉県でも解禁

2人乗り用の自転車は、サドルとペダルが並んだ縦長の自転車です。「タンデム自転車」とも呼ばれています。後ろに乗る人はハンドルを操作する必要がないため、視覚に障害がある人でも楽しめます。この自転車が、7月1日から埼玉県内の公道で利用できるようになりました。

県のチラシ

2人乗り用の自転車を認めるかどうかは都道府県ごとに判断することになっています。埼玉県警察本部は、一般道で走行しても交通安全に支障がないか検討を重ね、県の道路交通法施行細則の見直しを経て、解禁となりました。県警察本部によりますと、埼玉県は全国で42番目だということです。

1人乗り用と異なるルールも

1人乗り用の自転車と区別するのには理由があります。上手にこぐためにはコミュニケーションが必要になることや、小回りがききにくいことなど、1人乗り用とは異なるためです。

特に注意が必要なのが、交通ルールです。警察によりますと、2人乗り用の自転車は車道の左側を通行しなければなりません。このほか、次の場所も通行できます。

・自転車道
自転車のために車道を縁石や柵で隔てたスペース

・道路左側の路側帯
歩車道の区分がない道路左側を白線で隔てた部分
(歩行者を妨げる場合や歩行者専用路側帯除く)

・普通自転車専用通行帯

・矢羽根表示
自転車が通行する場所の目安を示した表示

また、交差点を右折する際は、2段階右折しなければなりません。道路の左側を走りながら交差点を渡ったあと向きを変え、信号が青になるまで待つ必要があります。この点は、1人乗り用の自転車と同じです。

自転車なのに自転車のルールが適用されない

一方、異なる点もあります。ややこしいのは、次の標識です。

埼玉県警のホームページより

・車両進入禁止の「自転車を除く」
・車両通行止めの「自転車を除く」
・一方通行の「自転車を除く」
いずれも、2人乗り用の自転車は対象外

また、こちらの標識も注意が必要です。

埼玉県警のホームページより

・自転車と歩行者専用の標識
2人乗り用の自転車は通行不可(スクールゾーンも不可)

ルールの熟知を

「2人乗り用の自転車を除く」とか、「タンデム自転車を除く」といった標識の整備は、県内では追いついていないため、ルールを熟知する必要があります。違反した場合は道路交通法違反になり、処罰を受ける場合もあるということです。

県警察本部
「ルールを事前によく確認し、安全な場所で十分に練習してほしい。利用する際はヘルメットを必ずつけ、無事故で幅広い人に楽しんでほしい」

乗り方やルールを十分踏まえた上で利用してください。

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