電動キックボードは7月から一定の基準を満たしたものを対象に、16歳以上は運転免許なしに利用できるなど新たな制度が始まります。さらに警察庁や事業者などで作る協議会は関連する事業者が取り組むべきルールを定めたガイドラインをまとめました。新たな制度やガイドラインの内容です。
警察庁は、道路交通法などを改正し、電動キックボードのうち一定の基準を満たしたものを「特定小型原動機付自転車」として分類し、2023年7月1日から自転車と同様の交通ルールを適用する方針を決めました。
具体的には、最高速度が時速20キロ以下で、最高速度を表示する緑色のランプが備えられていて、車体の大きさが、長さ190センチ以下、幅60センチ以下のものなどについては「特定小型原動機付自転車」として、運転免許は必要としないことにします。
このほかにも、ナンバープレートの取得や、ライトやミラーの装備も必要となります。また、ヘルメットの着用については努力義務となります。16歳未満の運転は禁止されます。
警察庁や事業者などで作る協議会は安全な利用のため関連する事業者が取り組むべきルールを定めたガイドラインをまとめました。
〇事業者に対して
このうち、店舗での販売や貸し出し・シェアリングをする事業者は、購入者や利用者に対し、事前に年齢確認を徹底するほか、交通ルールを確認するテストの受験やルールをまとめた動画の視聴を行ってもらうよう求めます。
〇ネット通販業者に対して
ネット通販業者については、メーカーが販売する車両を定期的に確認し、基準を満たしていないものを販売しているメーカーなどに対しては改善要請やサービスの利用停止の措置をとることなどを求めています。
電動キックボードをめぐっては2022年、都内で利用者が死亡するなどの事故も相次いでいて、警察庁は、こうしたルールを事業者にも浸透させることで適正な利用を広げたい考えです。