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電動キックボードの新ルール 免許 ヘルメット 走行可能な場所は?

  • 2023年1月20日

電動キックボードは、2023年7月1日から始まる新たなルールで、一部の車両については運転免許が要らず、ヘルメットの着用も努力義務にとどまるなど、自転車と同じ感覚で利用できるようになります。一方で、安全装備や違反行為についても詳細に定めています。利便性の確保と交通安全の実現の両立を目指した新たなルールの内容についてまとめました。

電動キックボード これまでのルール

電動キックボードは、法律上は、「原付きバイク」や「オートバイ」に分類されています。このほか、国の認可を受けた事業者が、運転免許がある人に有料で貸し出す公道での実証実験を行っているものについては「小型特殊自動車」として扱われています。

原付バイクやオートバイとして分類されるものについては、モーターの出力や最高速度に応じて、それぞれ原付バイクや普通自動二輪車などとして扱われ、運転免許が必要です。走ることができるのは車道のみで、ヘルメットの着用も義務づけられています。

国の実証実験として貸し出されているものは、法律上は「小型特殊自動車」として扱われます。利用する際は運転免許が必要です。
最高速度が時速15キロ以下に設定されていて、ヘルメットの着用は任意です。自転車専用道路も走ることができるなどの特例があります。

新ルールは7月1日から 内容の詳細は

警察庁は、道路交通法などを改正し、電動キックボードのうち一定の基準を満たしたものを「特定小型原動機付自転車」として分類し、2023年7月1日から自転車と同様の交通ルールを適用する方針を決めました。

具体的には、最高速度が時速20キロ以下で、最高速度を表示する緑色のランプが備えられていて、車体の大きさが、長さ190センチ以下、幅60センチ以下のものなどについては「特定小型原動機付自転車」として、運転免許は必要としないことにします。
このほかにも、ナンバープレートの取得や、ライトやミラーの装備も必要となります。また、ヘルメットの着用については努力義務となります。16歳未満の運転は禁止されます。

所有している電動キックボードの扱い

一方、原付バイクやオートバイとして分類されていたものは、これまでと変わりません。また、新たな制度が始まる見通しとなったことを受けて、国の実証実験の制度が廃止されます。

最高速度や車体などの基準を満たす場合は、緑色のランプの装着は来年12月まで猶予され、自治体で専用のナンバープレートを取得するなどした場合、「特定小型原動機付自転車」として利用することができようになります。

車道走行が原則 条件満たせば歩道も可能

新たなルールが始まれば、地域を限定せず、走ることができます。また、公道では、原則として車道を走行します。

ただ、最高速度を時速6キロまでに制御できるなどの条件を満たすものについては、「特例特定小型原動機付自転車」として分類され、自転車と同様に歩道を走行することができるようになります。
歩道を走行中は車体に取り付けられている緑色のランプが点滅する仕組みになっていて、自転車と同様の交通ルールが適用されることになります。

交通違反の場合 反則金納付や講習も

警察庁は、「特定小型原動機付自転車」の交通違反として信号無視や通行区分違反のほか、携帯電話を利用しながら走った場合など、17の違反項目を指定し、こうした違反を繰り返した場合は、専用の講習が求められます。
交通違反は反則切符、いわゆる「青切符」などの対象となりますが、運転免許が必要ないため、点数が減点されることはなく、反則金の納付が求められます。

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