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マイナポイントいつまで? マイナンバーカードの申請・利用どうなる?

  • 2022年12月23日

マイナンバーカードを申請した人が、8000万人を超えました。さらなる普及を図るため総務省は、最大2万円分のポイントがつく「マイナポイント第2弾」の対象となるカードの申請期限を、来年・2023年2月末まで延長することを決めました。
郵便局での申請や、医療費控除の手続きなど、マイナンバーカードの申請や利用法が、どう変わるのか、まとめました。

ポイントの申し込み期限は5月まで延長
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マイナポイント第2弾 申請期限延期

総務省は、マイナンバーカードを申請した人が、18日現在で国民の63.7%にあたる8019万人あまりとなり、8000万人を超えたと発表しました。

松本総務大臣(記者会見)
「運転免許証のおよそ8100万枚を年内に超えることが見えてきた。『マイナポイント第2弾』が6月に本格的にスタートして以降、申請件数は着実に増加傾向にある。他方で、申請が大きく増えたことで、窓口が大変混雑している」

そして、混雑緩和の観点などから「マイナポイント第2弾」の対象となるカードの申請期限を、12月末から来年2月末まで2か月延長することを明らかにしたうえで、カードの申請を呼びかけました。

マイナポイント第2弾とは

「マイナポイント第2弾」では、マイナンバーカードの取得や、健康保険証としての登録、公金受取口座の登録により、最大2万円分のポイントが付与されます。

具体的には、カードを健康保険証として登録すると7500円分、国から給付金を受け取るための「公金受取口座」を登録すると7500円分のポイントが付与されます。
カードを取得すると最大5000円分のポイントが付与される取り組みと合わせて、最大2万円分のポイントが付与されます。

申請手続き 郵便局でも可能に

マイナンバーカードの申請手続きを郵便局でも出来るよう、総務省は、必要な法案を来年の通常国会に提出する方針です。

松本総務大臣は総理大臣官邸で、河野デジタル大臣、加藤厚生労働大臣ととともに岸田総理大臣と会談し、マイナンバーカードの普及に向けて協議しました。

このあと松本大臣は記者団に対し、郵便局でもカードの申請や更新の手続きができるよう、必要な法案を来年の通常国会に提出したい考えを示しました。

市町村が指定した郵便局を訪れると、自治体の担当職員にオンラインでつなぎ、本人確認も行うということです。

松本総務大臣
「実現すれば、身近な郵便局で申請を受け付け、郵送でカードを受け取ることができるようになる。郵便局のネットワークをさらなるカードの普及につなげたい」

このほか、政府は、外国で暮らす日本人などが在外公館でもカードを取得できるようにすることなどを盛り込んだ、マイナンバー法の改正案も提出する方針です。
 

交通系ICカードと連携

地域のデジタル化の一環として、政府は、住民が公共交通機関を利用する際にマイナンバーカードと連携させた交通系ICカードを使えば、料金の割り引きサービスを受けられる取り組みを全国で行うことになりました。

マイナンバーカードをめぐっては前橋市で、市民がバスを利用する際、自身のカードと情報を連携させた交通系ICカードを使えば、料金の割り引きサービスを受けられる先進的な取り組みが行われています。

政府は、地域のデジタル化の一環として、来年度から、前橋市と同様の取り組みを全国に展開する試みを始めることになりました。

具体的には「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用し、自治体が必要なシステムを導入する際などに、1億円を上限に事業費の半分を補助する方針です。

政府は、マイナンバーカードと交通系ICカードなどを連携させるシステムが今後、地域の商店街での住民限定サービスなどでも活用されていくのではないかとみていて、マイナンバーカードの利便性を高めることで、カードの普及にもつなげたい考えです。

一方で従来保険証 負担上乗せへ

加藤厚生労働大臣と鈴木財務大臣の協議では、マイナンバーカードと一体化した健康保険証を利用できる医療機関で、従来の保険証を利用した場合の患者の窓口負担を上乗せすることが決まりました。

現在、マイナンバーカードと一体化した健康保険証に対応した医療機関を受診した場合の追加の窓口負担は、一体化した健康保険証を利用した際は1回の受診につき6円、従来の健康保険証を利用した際は12円となっています。

21日の協議では、来年4月から12月末までの特例措置として、従来の保険証を利用した場合の窓口負担を上乗せすることが決まりました。

厚生労働省は、1回の受診につき6円上乗せする方向で、今後、厚生労働大臣の諮問機関である中医協=中央社会保険医療協議会で正式に決定される見通しです。

差額をさらに広げることで、マイナンバーカードと一体化した健康保険証への切り替えを促したい考えです。

一方、一体化した健康保険証を利用できない医療機関ではこうした負担はありません。

加藤厚生労働大臣
「医療DXを推進し、患者に対して、より質の高い医療の提供を目指すための措置だ」

システム未導入の医療機関 期限延期

マイナンバーカードと一体化した健康保険証の利用にあたって、厚生労働省は、一部の診療所などを除いて、医療機関などに対し、来年3月末までに必要なシステムを導入するよう義務づけています。

しかし、21日の中医協で、厚生労働省は、12月11日の時点で導入している医療機関などがおよそ4割にとどまっていることを明らかにしました。

そして、導入できていない医療機関などを対象に、期限を延期する方針を示しました。

具体的には、システムを運用する事業者と契約したものの、工事がすんでいない医療機関などは来年9月末まで半年間延長するとしています。

また、システムを利用できるネットワーク環境が整備されていない離島などは、ネットワークが整備されてから半年後を期限とするなどとしています。中医協は、こうした方針を議論し、できるだけ早く結論を得ることにしています。

医療費控除 より手続き簡単に

国税庁は確定申告でマイナンバー制度の専用サイトを活用し、医療費控除などの手続きをより簡単に行うことができる新たなシステムを導入することを発表しました。

年間10万円を超える医療費がかかった人は、確定申告などを通じて医療費控除の手続きを行うことで源泉徴収などで納めた所得税の一部が還付されます。

国税庁は所得税などの確定申告の受付が来年2月16日から始まるのを前に、インターネットを使って確定申告を行う「e-Tax」とマイナンバー制度の専用サイト、「マイナポータル」を連携させより簡単に還付申告の手続きが行える新たなシステムの導入を発表しました。

このシステムでは事前に設定を済ませた上で、スマートフォンなどでマイナンバーカードを読み取ると前の年に支払った医療費や公的年金の給付状況などが自動で入力されるということです。

「e-Tax」ではスマートフォンなどのカメラで給与の源泉徴収票を撮影すれば金額が自動で入力される仕組みもことしから導入されています。

国税庁個人課税課 山縣哲也課長
「ことしの確定申告ではおよそ85%の人が会場に行かずに申告手続きを済ませています。来年はさらに便利になった機能を活用して、ぜひインターネットを使った申告をお願いします」

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