新型コロナウイルスのワクチン接種は、副反応が原因で障害が残ったり、死亡したりした場合、予防接種法上の救済対象となります。これについて千葉県市川市は、接種したあと、副反応の症状が出て国の救済制度に申請した人を対象に、市独自に見舞金を給付することになりました。
予防接種法上の救済についての概要や市川市の取り組みについてまとめました。
新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐっては、副反応が原因で障害が残ったり、死亡したりした場合、予防接種法上の救済対象となり、接種との因果関係が否定できないと国が認定した人には医療費などが支給されます。
このうち、副反応が原因で、障害が残ったり、医療機関での治療が必要になったりした場合は、医療費の自己負担分や、月額最大でおよそ3万7000円の医療手当などが自治体を通じて支給されます。
千葉県市川市は、必要な検査や治療の負担を軽減しようと、救済制度に申請した人を対象に、市独自に見舞金を給付することになりました。
具体的には、診断書やカルテの写しなどの記録をチェックしたうえで、国に認定されなくても3万5千円を給付することにしています。
見舞金は2023年1月以降、給付される見込みだということです。
市川市によりますと、市内では、新型コロナのワクチン接種の後、アナフィラキシーや全身の発疹などの症状が出て、これまでに26人が国の救済制度に申請し、このうち3人が「接種との因果関係が否定できない」として救済対象に認定されたということです。
市川市 田中市長
「ワクチン接種によって感染が一定のところで止まっているのは事実だが、健康被害を訴える人がいれば正面から向き合うことが必要で、声をあげやすい仕組みを作っていきたい」
また、新型コロナのワクチン接種では、接種した後に死亡した人について因果関係が否定できないと国が認定した場合には、予防接種法に基づいて遺族には、死亡一時金として最大で4420万円、葬祭料として21万2000円などが支給されます。
厚生労働省によりますと、死亡一時金の支給が認められたのは11月7日までに10人となっています。