新型コロナの感染状況が悪化する中、政府は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県などに、まん延防止等重点措置を適用しました。重点措置で可能な対応は緊急事態宣言とどう違うのかまとめました。
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政府の新型コロナ分科会は、医療のひっ迫の度合いをより重視した5段階のレベルに分けて対策を行うとする新たな考え方を示しています。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を出す際の考え方について、このレベル分類に基づいて見直しています。
〇緊急事態宣言
緊急事態宣言の発令は、一般医療を相当程度制限しなければコロナ対応ができない「レベル3」相当の対策が必要な状況になった際に、総合的に判断するとしています。
〇まん延防止等重点措置
重点措置の適用は、同じく「レベル3」か、感染者の増加傾向が見られ、医療の負荷が起き始めているものの、病床の数を増やすことで医療が必要な人への適切な対応ができている「レベル2」相当の対策が必要な状況になった際に、総合的に判断するとしています。
〇対象地域の違い
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し、重点措置では対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策を講じることになります。
〇要請など対応の違い
重点措置のもとでは飲食店などに対して休業要請はできないものの、営業時間の短縮や酒類の提供停止を「要請」したり、応じない場合には「命令」したりすることができます。
正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や立ち入り検査を拒否した事業者への罰則は、20万円以下の過料となっています。
〇飲食店やイベントの対応
去年11月に変更された「基本的対処方針」では、飲食店に対し、午後8時までの営業時間の短縮と酒の提供停止を要請し、感染対策に取り組んでいる認証店は午後9時までの営業とし、酒の提供を認めるほか、知事の判断で営業時間の短縮要請を行わないことも可能としています。
一方、大規模イベントの開催は、参加人数の上限が、5000人か収容人数の半分までのいずれか少ない方とし、主催者が感染防止安全計画を策定し都道府県の確認を受けた場合は2万人まで認めるとしています。
新型コロナの感染状況が悪化する中、政府は、首都圏の1都4県など各地域に、まん延防止等重点措置を適用しました。
また、ワクチンの接種証明かPCR検査などによる陰性証明を確認して行動制限を緩和する「ワクチン・検査パッケージ」について、2回の接種を済ませていても感染する人が多いことなどを踏まえ、一時的に停止することを原則とする一方、知事の判断で利用することも可能とすることも決定しました。