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尾身会長が言った「マンボウ」って何?「まん延防止等重点措置」とは

  • 2021年3月19日

緊急事態宣言の解除の決定に伴って開いた記者会見で、諮問委員会の尾身茂会長が「マンボウ」と何度も発言したことについて、ネット上で「マンボウ」という言葉が話題になっています。「マンボウ」とは「まん延防止等重点措置」のことです。どのような措置で、「緊急事態宣言」とはどう違うのでしょうか。

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「マンボウ」=まん延防止等重点措置

18日の会見で、尾身茂会長が何度も言った「マンボウ」という言葉について、ネット上では大きな話題になっています。

「マンボウ、マンボウって言っているけど何だろう」

 

「魚と何か関係あるのって思った」

 

もちろんこのマンボウではありません

尾身会長が言った「マンボウ」とは、「まん延防止等重点措置」のことです。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法で新設し、2月13日から施行されました。緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするものです。

緊急事態宣言との違いは?

では、「緊急事態宣言」とどう違うのでしょうか?

●対象地域
緊急事態宣言は、都道府県単位で出されます。
一方、重点措置は、政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村など特定の地域を限定することができます。

●適用の目安
宣言は感染状況が最も深刻な「ステージ4」に相当するかどうかが目安になります。
重点措置は、「ステージ3」が想定されていますが、感染が局地的に、急速に広がっている場合は、「ステージ2」での適用もありえるとしています。

●「まん延防止等重点措置」を講じる要件は
要件については、新規陽性者数などの状況を踏まえ、都道府県で感染の拡大のおそれがあり、医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められることと定めています。

都道府県が飲食店などに行うことができる措置

「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置としては、以下のことが定められています。

・従業員への検査受診の勧奨
・入場者の整理
・発熱などの症状がある人の入場の禁止
・入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止など

政府は、再び緊急事態宣言を出す事態は何としても避けたいとして、感染拡大の兆候が見られた場合は改正特別措置法で新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を活用し、営業時間の短縮要請だけではなく、命令を行うことや、正当な理由もなく従わない事業者に罰則を適用することも視野に感染を抑え込みたい考えです。

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