選挙を知ろう

知っていますか?
ネット選挙運動の
キホン

有権者になると、投票だけでなく選挙運動もできます。このうち、「インターネット選挙運動」について、あなたはどれだけご存知ですか?

4月に18歳になった高校生のAさん。初めて投票する参議院選挙に関心を持ち、自分の選挙区に立候補する「XXさん」を支持することにしました。Aさんは自分が投票するだけなく、まわりの人にも「XXさん」への投票を呼びかけようと考えています。

さて、Aさんの「選挙運動」、どこまでOKなのでしょうか?

シェアするのはOK?

参議院選挙が公示されました。候補者のXXさんが「あす、YY公園前で街頭演説をします」とSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスに書き込んでいるのを見つけたAさんは、この書き込みをシェアしました。

候補者や政党のSNSへの書き込みをシェアしたり、「いいね」をつけたりするのは認められています。SNSで特定の候補者への投票を呼びかけることもできます。

動画の投稿はOK?

XXさんの街頭演説の動画をスマートフォンで撮影したAさん。演説の内容を多くの人に知ってもらいたいと思い、その場で動画投稿サイトに投稿しました。

候補者の演説を動画投稿サイトへ投稿することは認められています。

ネットの資料 印刷・配布はOK?

ネット上には、政党や候補者がさまざまな情報を発信しています。XXさんが所属している政党が選挙公約の資料をネットに公開していました。Aさんはこれを印刷して、友達に配りました。

公職選挙法で認められたもの以外は、それがウェブサイトに掲載されたものであっても印刷して配ってはいけません。
(もうひと言)総務省によりますと、公職選挙法142条で配布できるビラなど(文書図画)が厳しく決められています。ネット上に公開されている資料であっても、それを印刷して配ることは、法律に規定がないためできません。

17歳の選挙運動はOK?

Aさんの同級生のBさん。同じ高校生ですがまだ17歳で、投票することはできません。しかし、Aさんが応援しているXXさんに当選してほしいと思い、SNSで「XXさんに投票して」と、友達に呼びかけました。

選挙運動ができるのは満18歳以上の人に限られます。同じ高校生でも18歳になっていない人は、インターネットも含め、一切の選挙運動ができません。

メールで「投票して」はOK?

投票日があすに迫りました。まだ投票先を決めていないという友達が何人かいたので、Aさんは「よかったらXXさんに投票してくれない?」と電子メールを送りました。

電子メールを使った選挙運動ができるのは政党や候補者に限られています。有権者が電子メールで選挙運動を行うことは禁止されています。
(もうひと言)総務省によりますと、インターネットを使った選挙運動は、「ウェブサイト等」と「電子メール」に大別されています。LINEやフェイスブック、ツイッターは「ウェブサイト等」に含まれると解釈され、政党や候補者以外でも利用することができます。これらのSNSのメッセージ機能での呼びかけも認めています。

投票日の運動はOK?

投票日になりました。まだ投票していない友だちもいるかもしれないと思ったAさんは、「これから投票に行く人、XXさんに投票してください」とSNSで呼びかけました。

選挙運動は、投票日の前日までにかぎられています。投票の当日に特定の候補者や政党への投票を呼びかける文章をSNSに書き込んだりブログを更新したりすることはできません。ただし、前日までに書き込んだ文章を削除する必要はありません。