選挙を知ろう
選挙ポスターは四角じゃないとダメ?
「大きさ」がルールにあっていれば、「形」は自由!
選挙運動のために使用されるポスターに関しては、公職選挙法143・144条に枚数や、掲示できる場所、大きさについて、詳しく取り決めがされています。候補者個人のポスターの場合、「長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない」と決まっています。
しかし、ポスターの形などはルールに書かれていません。つまり…、42cm×30cmを超えなければ、それ以外は「制限はない」! まるくたって、ひし形だって、ハートだってOKなんです!
でも実際、四角以外のポスターの候補者いる?
選挙グッズ販売会社代表の田村亮さんによると、「裁断コストが高くなる」ため、実際にそういったポスターの受注を受けたことはないそうです。町村の選挙など手作りでポスターを作る選挙区では、形を工夫したり、くりぬいたりという手法を使っていると聞いたことがあるそうですが、田村さん自身は「見たことない」とのこと。
田村さん「なお、材質にも規格はありません。選挙ポスターとしての様式を整えていれば合法となります。」
ただし、川崎市選挙管理アドバイザーの小島勇人さんによると、気をつけないとならない点もあるようです。
小島さん「“ポスター”というのは平面であることを要し、壁や掲示板に貼り付けるもの、また、“立体感があるもの”はポスターとは認められません。材質が木の板や段ボールなど、ガッチリとしていると、“ポスター”ではなく、“立札及び看板”に分類されてしまう可能性があります。私の知っている事例で、ベニヤ板に記載したものを使おうとして差し止められたケースがあります。」