選挙を知ろう
【世にも“奇妙な”公選法】
17歳なら罰金!? 18歳ならセーフ!
18歳以上ならOK! でも18歳未満はシェアもRTもアウト
選挙の立候補者が駅前で演説していたから、それを撮影してYouTubeにアップ…する前に、あなたはいま何歳ですか? 何がセーフで、何が罰金なのか。意外と知らない選挙にまつわるルール。18歳目線を忘れない卵おじさんが、詳しく教えてくれます。
卵おじさん
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その演説の動画を友だちに送るときは、自分の誕生日を確認しといたほうがいいんだよ。もし18歳未満だったら、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金の可能性が…。
18歳未満の選挙運動は「公職選挙法」で禁止に!
卵おじさん
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街頭演説の動画を、自分で見る分にはいいんだけど、それを多くの人が見られるようにしたり、友達に送ったりすることは「選挙運動」になっちゃうんだ。
その「選挙運動」を、18歳未満は、やっちゃいけないことになってるの。公職選挙法で。選挙運動をするときに18歳以上なら問題ないんだけど…。
同じクラスなのに、18歳未満なら違反になる?
卵おじさん
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「すべての選挙運動」が対象になるから、さっきの動画をシェアする以外に、こんなこともNGになってるんだ。
- 政治家や政党公式アカウントの、選挙運動メッセージをリツイート
- 選挙運動サイトをFacebook等のSNSで友達にシェア
- 選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込む
卵おじさん
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18歳も安心できないよ。18歳以上でも禁止になってることもあるんだから…。例えばこんな違反をすると法律上は「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金」だって。
- 選挙運動サイトを印刷して配る
- 選挙運動メールを転送する
いま18歳、の編集部員はどう思ったかな?