日本放送協会 理事会議事録  (平成20年 6月10日開催分)
平成20年 6月27日(金)公表

<会 議 の 名 称>
 理 事 会

<会  議  日  時>
 平成20年 6月10日(火) 午前9時00分〜9時25分

<出   席   者>
 福地会長、今井副会長、金田専務理事、日向理事、溝口理事、
 八幡理事、永井理事、後藤理事、大西理事、関根理事

 多賀谷監査委員、井原監査委員

<場         所>
 放送センター 役員会議室

<議        事>
 福地会長が開会を宣言し、議事に入った。

付議事項

1 審議事項
(1)第1070回経営委員会付議事項の追加について
(2)業務委託基準の一部改正ならびに外国人向け委託協会国際放送業務の
   委託に関する基準の制定について
(3)放送受信規約取扱細則の一部変更について
(4)中央放送番組審議会委員の委嘱について

2 報告事項
(1)地方放送番組審議会委員の委嘱と任期途中の退任について

議事経過
1 審議事項
(1)第1070回経営委員会付議事項の追加について
(総合企画室)
 本日開催される第1070回経営委員会付議事項の追加について審議をお願いします。
 先週の理事会で審議、決定された事項のほかに、報告事項として「地方放送番組審議会委員の委嘱と任期途中の退任について」を追加したいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(2)業務委託基準の一部改正ならびに外国人向け委託協会国際放送業務の
   委託に関する基準の制定について
(総合企画室)
 業務委託基準の一部改正ならびに外国人向け委託協会国際放送業務の委託に関する基準の制定について審議をお願いします。 
 NHKは放送法の規定で、NHKの定める基準に従う場合に限りその業務の一部を他に委託できるとされています。また、この基準を定めた場合や変更した場合は遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません。このため、NHKでは「業務委託基準」を定め総務大臣に届け出て業務の一部を外部に委託してきました。 
 今年の4月に放送法が改正され、新たに外国人向け委託協会国際放送業務(外国人向けテレビ国際放送)を委託する子会社を一社保有し、この業務の一部をこの子会社に委託することが義務付けられました。こちらも業務の委託に関して基準を定めて総務大臣に届け出る必要があります。 
 このため、「外国人向け委託協会国際放送業務の委託に関する基準」を制定します。基準に定める内容は、第1条でこの基準は外国人向けテレビ国際放送を委託する子会社について適用することを定めるほか、業務委託の要件、契約の方法と支払いに関すること、再委託に関すること、委託業務の管理に関すること、成果等の発表または公開に関すること、著作権、発明考案、財産の所有権等の取り扱いなどです。 
 この規程の制定に伴い、従来からある「業務委託基準」を改正して、外国人向けテレビ国際放送を委託する基準は別に定める旨の文言を追加します。あわせて、委託先との財産の所有権等の取り扱いに関する規定を整備します。 
 どちらの基準も7月1日から施行したいと思います。 
 この議案が了承されれば、7月24日の第1071回経営委員会に議決事項として提出し、議決が得られれば総務大臣に届け出ることにします。

(会 長)  原案を了承し、経営委員会に諮ることにします。


(3)放送受信規約取扱細則の一部変更について
(営業局)
 放送受信規約取扱細則の一部変更について審議をお願いします。
 すでに、日本放送協会放送受信規約について、「訪問集金の廃止」「事業所割引の導入」「家族割引の拡大」「放送受信章の廃止」を内容とする変更を行い、また、日本放送協会放送受信料免除基準については「障害者に対する免除適用範囲の拡大」等を内容とした変更を行い、それぞれ今年の3月に総務大臣認可を受けています。
 これらの変更を受けて、受信契約の取り扱い上必要な事項を定めた放送受信規約取扱細則について、所要の変更を行いたいと考えています。
 主な変更は次のとおりです。「訪問集金の廃止」に関しては、重度の障害者等に対し、所定の手続きを経て訪問による集金を継続することを規定します。従来の集金取扱者という表記について、訪問集金が原則としてなくなりますので、契約収納業務取扱者という表記に変更します。また、その他の支払い方法の表記を整理します。「事業所割引の導入」に関しては、所定の手続きを経て事業所割引を適用することを規定します。また、割引適用後の受信料額を具体的に提示します。「家族割引の拡大」に関しても、割引適用後の受信料額を具体的に提示します。「放送受信章の廃止」に関しては、放送受信章に係わる規定を削除します。そのほか、日本放送協会放送受信規約の条項番号の変更、用語の統一等に伴い、放送受信規約取扱細則の一部を変更します。
 この変更は、今年の10月1日から施行したいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(4)中央放送番組審議会委員の委嘱について
(日向理事)
 中央放送番組審議会委員の委嘱について審議をお願いします。
 宮田亮平氏(東京芸術大学学長)に平成20年7月1日付で再委嘱したいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


2 報告事項
(1)地方放送番組審議会委員の委嘱と任期途中の退任について
(日向理事)
 地方放送番組審議会委員の委嘱と任期途中の退任について報告します。
 中国地方で山城滋氏(中国新聞社論説委員会論説主幹)に平成20年7月1日付で新規委嘱します。また、関東甲信越地方で小島俊一氏(JA宇都宮代表理事組合長)、澁谷勲氏(鰹陽銀行取締役会長)、富岡賢治氏(群馬県立女子大学学長)に、また、中国地方で加計美也子氏(学校法人高梁学園理事長)に同日付で再委嘱します。
 中国地方の畑矢健治氏(中国新聞社論説委員会論説主幹)については、本人の申し出により任期途中で退任されます。



以上で付議事項を終了した。
上記のとおり確認した。
      平成20年 6月24日
                     会 長  福 地 茂 雄

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