日本放送協会 理事会議事録  (平成20年 3月25日開催分)
平成20年 4月11日(金)公表

<会 議 の 名 称>
 理 事 会

<会  議  日  時>
 平成20年 3月25日(火) 午前10時30分〜11時20分

<出   席   者>
 福地会長、今井副会長、金田専務理事、日向理事、溝口理事、
 八幡理事、永井理事、後藤理事、大西理事、関根理事

 古閑監事

<場         所>
 放送センター 役員会議室

<議        事>
 福地会長が開会を宣言し、議事に入った。

付議事項
審議事項
(1)第1065回経営委員会付議事項の追加について
(2)随意契約見直し計画(案)について
(3)国際番組基準の一部変更について
(4)「平成20年度国際放送等の実施要請(通知)」への回答について
(5)特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の
   期間延長について
(6)四半期業務報告に関する規程の整備について
(7)職務権限事項の改正について(平成20年4月実施分)
(8)平成20年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可申請に
   ついて

議事経過
審議事項
(1)第1065回経営委員会付議事項の追加について
(秘書室)
 本日開催される第1065回経営委員会付議事項の追加について審議をお願いします。
 先週の理事会で審議、決定された事項のほかに、議決事項として「平成20年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可申請について」を追加したいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(2)随意契約見直し計画(案)について
(総合企画室)
 随意契約見直し計画(案)について審議をお願いします。
 随意契約については、先月7日に総務省から寄せられた「特殊法人における随意契約の適正化の推進について(協力要請)」も踏まえ、次のとおり、計画を策定したいと考えています。
 まず、一次計画として、平成18年度において経理局等の契約担当部局が締結した随意契約1,937億円について、点検・見直しを行い、随意契約によることがやむを得ないものを除く1,371億円分について1,220億円分まで順次可能なものから一般競争入札等に移行したいと思います。
 また、NHKの次期中長期経営計画の策定にあわせて、業務担当部局の契約を含む全契約を対象とした改定計画を策定したいと思います。
 なお、一次計画については、今月31日にはNHKホームページで公表したいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(3)国際番組基準の一部変更について
(国際放送局)
 国際番組基準の一部変更について審議をお願いします。
 国際番組基準の一部変更については、3月6日の理事会で一度審議していただきました。その後、今月14日の国際放送番組審議会に諮問し、一部修正すべきとの答申がありました。それを踏まえ、修正したいと思います。
 現行規程から修正する点は、放送法の改正に伴うものとして前文の中に「外国人向けおよび邦人向け」を表記し、「邦人向けの国際放送および受託協会国際放送」についての内容を追加するとともに、第1章 一般基準の第3項で「外国人向け国際放送」について、第4項で「邦人向け国際放送」について記述します。また、第1章 一般基準の第1項の「国際連合憲章の精神を尊重し、自由と正義」を削除し、「編集にあたっては人権を尊重し、自由と民主主義」を追加します。
 この内容が了承されれば、第1065回経営委員会に議決事項として提出します。

(会 長)  原案を了承し、経営委員会に諮ります。


(4)「平成20年度国際放送等の実施要請(通知)」への回答について
(国際放送局)
 「平成20年度国際放送等の実施要請(通知)」への回答について審議をお願いします。
 総務大臣から、放送法第33条第1項の規定に基づき、平成20年度のラジオ国際放送とテレビ国際放送についての実施要請の通知を3月19日付で受けました。
 NHKは、要請への諾否を検討の上、検討結果を4月1日付けで文書回答するように求められていますので、以下のとおり対応したいと思います。

 NHKは、平成20年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請について、要請を応諾します。
 国際放送をさまざまな国の多くの人たちに視聴していただくためには、放送の信頼性、客観性が何よりも大切であり、この点で、一般的に言えば、個別具体的な要請は、その大事な放送の信頼性、客観性に疑念を抱かせる恐れもあり、その応諾には慎重な判断が必要だと考えます。
 今回、ラジオ国際放送への要請に、「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること」が含まれていますが、改正放送法は、要請にあたってはNHKの番組編集の自由に配慮しなければならないと定めています。拉致問題については、NHKは、報道機関として、自主的な編集判断を行ったうえで、一貫して必要な国際放送を適宜適切に実施してきていますので、今回の要請に応じても、番組編集の自由が確保していけるものと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(5)特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の
   期間延長について
(永井 理事)
 特定失踪者問題調査会による八俣送信所の送信設備等の使用の期間延長について審議をお願いします。
 特定失踪者問題調査会による北朝鮮拉致被害者向け短波送信「しおかぜ」のために、KDDIが所有しNHKが包括的使用権を有する八俣送信所の送信設備等の一部を同調査会が使用することについては、昨年の3月に、NHK、KDDI、同調査会の3者の合意に基づいて認めています。(使用を認めている期間は昨年の3月26日から半年ごとに期間を延長して今年3月30日まで)
 先日、同調査会から20年度上半期についても継続使用したい旨の申し出がありました。NHKとしては、人道上の見地から可能な範囲で協力するため、KDDI、同調査会および総務省と協議し、これまでと同様に、1NHKの業務に支障がないこと(NHKの業務に支障があるときは、3者の確認書により、NHKはいつでも同調査会の短波送信の停止を求めることができます)、2本件送信設備等に係るNHKの包括的使用権を損なわないこと、3関係法令に照らし問題がないことの3点を条件として、今年の10月26日までの使用を認めたいと考えています。

(会 長)  原案どおり決定します。


(6)四半期業務報告に関する規程の整備について
(総合企画室)
 四半期業務報告に関する規程の整備について審議をお願いします。
 放送法改正に伴い、会長が経営委員会に自己の職務執行状況や視聴者意見について3か月に1回以上報告する、いわゆる四半期業務報告が義務づけられました。また、「会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制」についても経営委員会の議決事項に規定されました。この体制を実現するためには、会長は、副会長及び理事の職務分掌を定め、各理事が責任を持って担当する領域を明確にしたうえで業務執行の決定権限を理事に割り当てることが必要になります。これを受けて各理事は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じて、NHK全体の経営目標の達成に努めるとともに各部局の具体目標を決定します。会長は、業務の遂行状況を確認するほか、目標の達成度評価を行い、その結果を四半期業務報告の形で経営委員会に報告することになりますので、これを定める規程として「会長、副会長及び理事の職務分掌規程」及び「目標管理規程」を新たに設けることにしたいと思います。

(会 長)  原案どおり決定します。


(7)職務権限事項の改正について(平成20年4月実施分)
(人事総務局)
 平成20年4月実施分の職務権限事項の改正についての審議をお願いします。
 職務権限事項は各々の組織・職位に割り当てる職務基準と権限を具体的に明示したものです。
 今回の職務権限事項の改正は、主に放送法改正に伴う項目、4月の組織改正による項目および各部局の職務権限の見直し項目についての3点です。
 放送法改正に伴う項目については、ガバナンス体制に関して、内部監査室、総合企画室などを対象に監査委員会への報告、経営委員会対応業務などの権限を整備します。また、経営委員会議決事項の改正に伴い、秘書室、総合企画室、人事総務局、経理局など該当部局の権限の改廃を行います。さらに新規対応の項目として、アーカイブス・オンデマンド事業、外国人向け国際放送、国際放送の要請放送対応などについて、権限を整備します。
 次に4月の組織改正による項目については、総合リスク管理室の設置に伴う、内部統制体制構築などへの対応、また、内部監査に関して、監査室の組織名称の変更を行います。
 各部局の見直し項目については、会長からの指示をふまえ、より迅速な業務遂行を目的として、決定権限を下位職位への委譲などを行うもので、今回は、会長権限を担当役員に委譲するなどの見直しを行っています。なお、担当役員、部局長以下の権限についても現在、検討を行っており、次回の改正時にまた審議をお願いします。
 概要は以上です。
 本日決定いただければ、4月1日付で施行します。

(会 長)  原案どおり決定します。


(8)平成20年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可申請に
   ついて
(経理局)
 平成20年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可申請について審議をお願いします。
 NHKの年度の収支予算、事業計画及び資金計画については、毎事業年度開始の日までに国会の承認を得ることができなかった場合、本予算承認までの間の経常的な事業運営に支障を来たさないようにするため、放送法第37条の2第1項の規定に基づき、暫定予算を編成し総務大臣の認可を受けることになっています。
 ついては、期間を平成20年4月1日から4月30日までとする、平成20年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可を申請したいと考えています。ただし、申請の時期は会長が諸情勢を判断のうえ決定すること、また、本決定は、本予算の国会承認を解除条件として付すこととします。

(会 長)  万一、平成20年度の本予算が年度内に承認されない場合に備え、原案を了承し、本日の経営委員会に諮ることとします。

 

以上で付議事項を終了した。
上記のとおり確認した。
      平成20年 4月 8日
                     会 長  福 地 茂 雄

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