同性婚認めないのは違憲の
初判断 札幌地裁

同性どうしの結婚が認められないのは憲法に違反するとして北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。

一方で、国に賠償を求める訴えは退けました。

北海道内に住む同性のカップル3組は、同性どうしの結婚が認められないのは「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、おととし、国に賠償を求める訴えを起こしました。

17日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長はまず「憲法24条の『婚姻は両性の合意のみに基づく』との規定は、『両性』など男女を想起させる文言が使われるなど異性婚について定めたものだ」として、婚姻の自由を定めた憲法24条には違反しないと判断しました。

一方で「同性愛者と異性愛者の違いは人の意思によって選択できない性的指向の違いでしかなく、受けられる法的利益に差はないといわなければならない。同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すらも受けられないのは合理的な根拠を欠いた差別的な取り扱いだ」などとして、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断を示しました。

国に賠償を求める訴えについては、「国会で同性カップルの保護に関する議論がされるようになったのは最近のことで、憲法違反の状態であると直ちに認識するのは容易ではなかった」として退けました。

同様の集団訴訟は札幌のほか、東京、大阪、名古屋、福岡の合わせて5か所で起こされていて、今回が最初の判決でした。

憲法違反との判断が示されたことで、同性婚をめぐる今後の議論に影響を与える可能性があります。

原告 控訴する方針「国の賠償責任を認めなかった判決不服」

判決のあと原告側が記者会見を開き、このなかで原告の男性は「2年間の裁判を振り返ると、感慨深いものがあります。裁判長から『違憲』のことばを聞いた瞬間、法廷の空気が動いたような気がしました。一生忘れられない瞬間で、感無量としか言いようがありません」と話していました。

また、原告の女性は、「違憲の判断が示されて生きる勇気や希望を感じたし、『このままの私でいていいんだ』とほかの同性愛者の方も思うことができる、すばらしい判決でした」と話していました。

原告の代理人を務める加藤丈晴弁護士も「ここまではっきり違憲と判断してくれるとは期待していなかったので、目がしらが熱くなった」と述べました。

そのうえで、国の賠償責任を認めなかった判決を不服として今後、控訴し、国会に速やかな立法措置を促していく考えを示しました。

加藤官房長官「民法の規定 憲法違反と考えていない」

加藤官房長官は、午後の記者会見で「政府として、婚姻に関する民法の規定が憲法に違反するとは考えていない。この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと承知している。国が勝訴したため控訴することはできないわけだが、現段階では確定前の判決だ。ほかの裁判所で継続中の同種訴訟の判断も注視していきたい」と述べました。

法務省「現段階では確定前 同様の裁判の判断も注視」

判決について、法務省民事局は「現段階では確定前の判決であり、ほかの裁判所でも同様の裁判が行われていることから、その判断も注視したい」というコメントを出しました。

判決のポイントをまとめました。

1 憲法24条について

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」として婚姻の自由を保障しています。

これについて判決は、「明治時代や昭和22年の民法改正の際に、同性婚は許されないと理解されていたことから、昭和21年に公布された憲法でも、同性婚については触れていない。『両性』や『夫婦』という男女を想起させることばを使っていることから、異性どうしの結婚について定めた規定だ」という判断を示しました。

そのうえで、「婚姻の自由は異性どうしの結婚について及ぶと解釈すべきだ」として、同性婚を認めないことは憲法24条には違反しないと判断しました。

2 憲法14条について

憲法14条は「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地によって、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない」として、法の下の平等を定めています。

判決では「同性のカップルは婚姻したいと思ってもできず、婚姻による法的な利益は得られない。同性愛は精神疾患ではなく、自らの意思に基づいて選択・変更できるものではない。法的な利益は同性愛者であっても異性愛者であっても等しく受けられるべきだ」と指摘しました。

婚姻によって得られる法的な利益については、「結婚した当事者や家族の身分関係が作られ、戸籍により公的に証明され、様々な権利や義務を伴う法的地位が与えられる」としたうえで、婚姻が認められなかった場合、▼配偶者の相続権や、▼配偶者が亡くなった時に持ち家などに住み続ける権利などで、不利益を受けるとしました。

そして、「異性カップルには、婚姻の制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性カップルに対しては婚姻による法的利益の一部すらも受けられないようにしていることは、合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、憲法に違反すると認められる」と指摘しました。

3 社会情勢の変化も考慮

判決では、同性婚をめぐって▼世界各国の状況や、▼国内での意識調査、また、▼同性カップルの関係を公的に証明する「パートナーシップ制度」の状況など、社会の情勢の変化についても考慮しています。

そして「同性のカップルを法的に保護することについて肯定的な国民が増え、同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきだという要請が高まりつつあることも考慮すべき事情だ」と認めています。

同性カップルめぐる司法判断

同性どうしの結婚が認められないのは憲法違反だという判断が出るのは初めてですが、ここ数年、ほかの裁判では同性のカップルに男女の夫婦に準ずる権利があると認める司法判断が増えてきています。

浮気が原因で別れた場合に同性の元パートナーに慰謝料を求められるかについて去年3月、東京高等裁判所は「2人は同性どうしのため法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」として、1審に続いて元パートナーに慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

また、不法滞在で国外退去命令を受けた台湾人の男性が「日本人の同性のパートナーがいる」として、退去命令の取り消しを求めた裁判では、おととし、裁判所の打診を受けた法務省が男性の訴えを認めて退去命令を撤回し、在留特別許可を出しました。

一方で、同居していた同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金が認められなかったと愛知県を訴えた裁判では去年6月、名古屋地方裁判所が同性のカップルの法的な位置づけについて「社会的な議論の途上にあり、婚姻関係と同一視するだけの社会通念が形成されていない」として、訴えを退けました。

家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい、早稲田大学の棚村政行教授は「裁判官の人権感覚や家族に対する価値観によって司法判断に違いが出ているのではないか。司法が性的マイノリティーにどう向き合うかが問われている」と話しています。

当事者「判決を追い風に」

判決を受け各地の同性カップルからは喜びの声が上がっています。

このうち都内で暮らすゲイのカップル、トオルさん(42)と、フランス国籍のオリビエさん(53)です。

自宅のテレビで今回の判決を伝えるニュース速報が流れると、2人は「すごい」と声をあげ、拍手をしました。

トオルさんは「やっと一歩前に進めた。よい結果が出ることを期待していた一方で、日本はまだまだかなとも思っていたので、こういう結果になってうれしい」と話しました。

オリビエさんは「ニュースの直後からSNSでもLGBTQの友人の間では判決の話題一色になっている。当事者でない知人も『ニュースを聞いてうれしくて叫びました』と連絡をくれました。判決の内容は力強いメッセージでした」と話しました。

2人は15年以上一緒に暮らしていて、現在は共同でローンを組んで購入した家に住んでいます。

結婚した夫婦のように法的に認められた関係でないため、互いの代理人になることを取り決めた公正証書を作成していますが、万が一の際の相続では税制面の優遇などを受けることはできません。

2人は日本でも同性婚が認められるようになったら結婚したいと考えています。

トオルさんは「いろいろな場面で異性のカップルより証明が面倒だったり、余計にお金がかかるというのはやはり平等ではない。誰もが同じ権利を持てるようになることが当事者の思いだ。今回の判決を追い風にLGBTQへの理解がさらに進み、法律が変わっていってほしい」と話しています。

オリビエさんは「長く日本で暮らしているが、日本の社会はこの5、6年で大きく変わっていると感じる。法を作っている人たちはこの判決を受け止めて法整備を進めてほしい」と話しています。

専門家「画期的な判決 議論進むきっかけに」

判決について、家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「同性婚を認めないことは著しく不合理な差別で法の下の平等に反しているとした画期的な判決だ」と指摘しています。

そのうえで「時代とともに国民の意識や社会情勢が変わっていくのを裁判官がどう判断するのかが、今回の判決のポイントだった。この判決をもって権利を保障する法の整備がすぐに行われるわけではないが、同性カップルの権利をどう守っていくか、国会での議論が進むきっかけにもなるだろう」と話しています。

世界では29の国と地域で公認

同性愛の人たちを取り巻く世界の状況を調査しているスイスを拠点とする団体、「国際レズビアン・ゲイ協会(ILGA)」の報告書によりますと、2001年に世界で初めてオランダで合法化されて以降、同性婚を認める動きが進んでいて、アメリカでも2015年に連邦最高裁判所がすべての州で同性婚を認める判断を示しています。

同性婚は、去年12月の時点で、ヨーロッパや南北アメリカを中心に29の国と地域で認められていて、アジアでは唯一、台湾で認められています。

報告書では、日本について、「近年、同性婚をめぐる訴訟が起こされたり、憲法改正をめぐり同性婚なども含め議論するよう国会議員が呼びかけたりしている。しかし、現時点で議論は進んでおらず、自治体や企業が個別に同性カップルを認める制度の導入を余儀なくされている」としています。

(29か国・地域/順不同)南アフリカ、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、ウルグアイ、オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、フランス、イギリス、ルクセンブルク、アイルランド、フィンランド、マルタ、ドイツ、オーストリア、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、台湾。

自民 下村政調会長「同性婚認めないこと憲法14条に違反しない」

自民党の下村政務調査会長は、記者会見で「婚姻制度は、子を産み育てるための共同生活をおくる関係に法的保護を与えることを目的としていて、同性婚を認めないことは、憲法14条に違反しないというのが国の立場だ」と述べました。

そのうえで「性的マイノリティーに対する社会の理解増進なしに、一足飛びに同性婚やパートナーシップ制度まで進めることは、かえって社会の混乱につながるのではないか。同性のパートナーどうしが不利益を被ることのないよう、社会全体の理解を促進し、多様性に寛容な社会を構築していくところから議論を深掘りしたい」と述べました。

立民 枝野代表「大変画期的で大事な判決」

立憲民主党の枝野代表は、記者団に対し「大変画期的で大事な判決だと受け止めている。対等な扱いを受けられず苦労されてきた方々に、まさに立法府がしっかりと答えを出す時だと改めて痛感している」と述べました。

公明 竹内政務調査会長「国民的議論深めるべき」

公明党の竹内政務調査会長は記者会見で「判決を受けて国民がどういう意見を持ち、議論が熟成していくかが大事だ。憲法論議でもあるので、しっかりと国民的議論を深めていかなければならない。多様性を尊重する社会を目指しているわが党としても、議論を重ねていきたい」と述べました。