河井元法相元秘書に有罪判決
「犯行の主な過程関与」地裁

おととしの参議院選挙で、運動員に規定を超える報酬を支払ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた河井克行元法務大臣の元政策秘書に対し、広島地方裁判所は「克行元大臣に報酬額の決定権限があった」と指摘したうえで、執行猶予のついた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。

河井克行元法務大臣の政策秘書だった高谷真介被告(44)は、おととし7月の参議院選挙で、妻の案里元議員の公設秘書とともに、車上運動員、いわゆるウグイス嬢に法律の規定の1日1万5000円を超える報酬を支払ったとして、公職選挙法違反の運動員買収の罪に問われ裁判で無罪を主張していました。

16日の判決で、広島地方裁判所の杉本正則裁判長は「選挙対策本部のあらゆる業務の実質的な権限を持っていたのは克行元大臣で、克行元大臣にウグイス嬢の報酬額の決定権限があった」と指摘しました。

そのうえで、「事務所関係者の供述から、被告は報酬額の限度額を超える金額を克行元大臣に伝え、犯行の主な過程に関与したといえる。限度額の2倍もの報酬が支払われ、選挙の公正が大きく害された」と指摘して、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。

参議院選挙をめぐって克行元大臣は、公職選挙法違反の買収の罪に問われ、東京地方裁判所で行われている審理で無罪を主張しています。