成人年齢引き下げに合わせた
少年法改正の要綱を答申

成人年齢の引き下げに合わせて、少年法で保護する対象年齢の引き下げを議論してきた法制審議会は、18歳と19歳について、新たな処分や手続きを設けるなど、少年法の改正に向けた要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。一方で、保護の対象年齢を現在の20歳未満のまま維持するかどうかについては結論を出さず「今後の立法プロセスに委ねる」としています。

再来年の成人年齢の引き下げに合わせて、少年法で保護する対象年齢を、現在の20歳未満から18歳未満に引き下げるべきかを議論してきた法制審議会は、29日の総会で少年法の改正に向けた要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。

それによりますと、18歳と19歳の新たな処分や手続きとして、家庭裁判所から原則として検察官に逆送致する事件の対象を拡大するなどとしています。

そして、起訴された場合には、実名や本人と推定できる情報の報道を可能とするとしています。

一方で、少年法の保護の対象年齢を現在の20歳未満のまま維持するかどうかについては結論を出さず「位置づけや呼称については、後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である」などとしています。

また、29日の答申には刑法の改正に向けた要綱も盛り込まれていて、身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化し、「新自由刑」とするとしています。

これは、明治40年の刑法の制定以来、初めて、刑の種類の見直しを求めるもので、「新自由刑」では受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施することができます。

法務省は答申の内容を踏まえて、来年の通常国会に少年法などの改正案を提出することにしています。