「入国の条件守られない場合
受け入れ側の名前公開も」

新型コロナウイルスの水際対策として全世界を対象にとられてきた入国制限措置が来月にも緩和されることについて、田村厚生労働大臣は、ホテルでの待機など条件が守られない場合には、受け入れ側の事業者名を公表するなど実効性を担保する仕組みが必要だという認識を示しました。

政府は、入国制限措置を10月にも緩和し、ビジネス関係者に加え、医療や教育の関係者など中長期の在留資格を持つ外国人には、ウイルス検査やホテルなどでの14日間の待機を条件に新規の入国を認めることにしています。

これについて田村厚生労働大臣は、記者会見で「感染者が入国するリスクはあるので、きちんとした体制のもとで検査し、一定期間、感染していないことを確認したうえで活動してもらうという実効性を担保するために、一定のお願いをしなければならない」と述べました。

そのうえで、「お願いが守られない場合には、例えば、受け入れ側の事業者の名前を公開することもあるし、悪質な場合には、他の関係者が入国する時に遠慮してもらうこともあり得る」と述べ、実効性を担保する仕組みが必要だという認識を示しました。