み処理入札の裁判
香芝市側の上告退ける決定

奈良県香芝市が行ったごみ収集事業の入札で、契約する業者が事前に決まっていて違法だと住民らが訴えた裁判で、最高裁判所は市側の上告を退ける決定をし、市に対して業者に委託料の返還を求めるよう命じた判決が確定しました。

香芝市は、家庭ごみの収集事業について「指名型プロポーザル」と呼ばれる入札を経て、平成28年に市内の業者に委託しましたが、地元の住民らは、「入札は形だけで契約する業者が事前に決まっていて違法だ」と訴えました。

1審と2審は、いずれも「業者は入札の募集が行われる前からごみ収集車を用意し、募集内容に合わせた塗装まで行うなど、契約の前に委託が内定していたとみられ、契約は違法だ」などと指摘し、市に対して、業者にすでに支払った委託料の返還を求めることと、業者への支払いの差し止めを命じていました。

これに対して市側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は、10日までに上告を退ける決定をし、市の敗訴が確定しました。

この問題をめぐっては、大阪地検特捜部がことし7月、官製談合防止法違反の疑いで、業者や関係する市議会議員の自宅などを捜索し、捜査を進めています。