井案里議員の公設秘書側
最高裁に上告

去年の参議院選挙をめぐって河井案里議員の公設秘書が運動員に規定を超える報酬を支払った罪に問われた裁判で、秘書の弁護士は、2審の広島高等裁判所が1審と同じく、連座制の対象となる懲役刑を言い渡した判決を不服として、10日、最高裁判所に上告しました。

河井案里参議院議員の公設第二秘書、立道浩被告(54)は、去年7月の参議院選挙で、車上運動員、いわゆるウグイス嬢14人に法律の規定を超える報酬を支払ったとして、夫の河井克行前法務大臣の元政策秘書とともに、公職選挙法違反の運動員買収の罪に問われました。

立道秘書は、従属的な立場だったとして、議員本人の当選が無効となる連座制の対象にはならない罰金刑が妥当だと主張しましたが、広島高等裁判所は、先月31日、「罰金刑が妥当な事案とは到底、認められない」と指摘して、1審と同じく、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。

これに対して、立道秘書の弁護士は、判決を不服として10日、最高裁判所に上告しました。

懲役を含む禁錮以上の刑が確定した場合、検察は案里議員に対する連座制の適用を求める行政訴訟を起こす方針で、最高裁判所の判断が注目されることになります。