生殖補助医療の法制度
「タブー乗り越える」野田氏

第3者から提供された卵子で妊娠し、2011年に男の子を出産した野田女性活躍担当大臣は、12日、第3者から精子や卵子の提供を受けるなどの「生殖補助医療」の進歩に日本の法制度が追いついていないと指摘し、改正に取り組む考えを示しました。

「私は、息子と血がつながっていないけれども自動的に実母になります。でも、DNAが一致している、代理母による出産での子どもたちとの関係は、特別養子縁組になる。これもひとえにですね、そういうことが無かった時代の法律のもとに、今の子どもたちの身分制度ができてしまっているんです。医学の進歩の中で、以前は、親になれなかった人も親になれる、私を含めて。そういう時代を迎えているにもかかわらず、それを取り巻く日本の法制度が、そういうことは認めない的な法律になっている。そういうこともやっぱり、しっかりと変えていく。かつてのタブーが今ではタブーじゃないということを乗り越えることが、私たち女性がしっかり生きられることだ」

日本には現在、「生殖補助医療」によって産まれた子どもとの親子関係について、法律上の規定がありません。ただ、民法の解釈では出産した女性が母親とされるため、野田大臣のケースは、子どもとの遺伝上のつながりはありませんが親子と認められます。
一方で、民法は産んだ女性と子どもに遺伝上のつながりがない事態は想定していないことから、子どもが出来ない女性がほかの女性に代わりに産んでもらう代理出産では親子とは認められず、特別養子縁組によって法律上の親子関係になっているのが現状です。