るさと納税 奈半利町を
除外“基準守らず”総務省

ふるさと納税の制度で総務省は、大阪 泉佐野市などとともに除外していた静岡県小山町の参加を決定しました。一方、返礼品に関する基準を守っていなかったとして、高知県奈半利町を新たに除外することを決めました。

去年6月から始まった新しいふるさと納税制度で、総務省は、泉佐野市や小山町など4つの自治体を、過去に過度な返礼品で多額の寄付を集めたなどとして除外していましたが、最高裁判所の判決で違法とされたことを受けて、今月はじめ、小山町以外の3つの自治体の参加を決定しました。

小山町は、3つの自治体と異なる除外の理由があったため、改めて必要な手続きを行い、総務省は17日、参加を認めました。

一方、総務省は、高知県奈半利町について「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品を使う」という新しい制度の基準を守っていなかったとして、新たに除外することを決めました。

新しい制度に参加が認められたあと、除外される自治体は初めてで、奈半利町は法律の規定に基づいて、今後2年間、制度への参加はできなくなります。