川前検事長の訓告処分
「決定は法務省と検事総長」

辞職した東京高等検察庁の黒川前検事長を訓告処分とした経緯について、森法務大臣は、処分を決定したのはあくまで法務省と検事総長であり、内閣からは決定に異論がないとする回答があったと説明しました。

緊急事態宣言の中、賭けマージャンをしていた問題で辞職した、東京高等検察庁の黒川弘務前検事長を訓告処分とした経緯について、森法務大臣は記者会見で「検事長の監督者である検事総長に対し、法務省としては訓告が相当だと考えるとした意見を伝え、検事総長において訓告が相当であると判断した」と述べました。

そのうえで「処分内容を決定したのはあくまで法務省および検事総長だ」と強調しました。

さらに先週22日の記者会見で、自身が「最終的には任命権者である内閣において決定がなされた」と述べたことについて、「法務省および検事総長が訓告が相当と決定したのち、内閣に報告したところ、異論がない旨の回答を得たことを申し上げた」と述べ、内閣からは決定に異論がないとする回答があったと説明しました。

一方森大臣は、検察に対する信頼回復を図るため、裁判官や弁護士に加え有識者も参加した仮称、「法務・検察行政刷新会議」を法務省内に設け、対応策を検討していくことを明らかにしました。

菅官房長官「退職手当 相当額少なくなる」

菅官房長官は、記者会見で「黒川前検事長は、訓告処分に付された行為を行ったため、定年退職ではなく自己都合退職の扱いになり、退職手当の額は相当額少なくなると聞いている。一般論として言えば、東京高等検察庁の検事長が勤続37年で自己都合により退職した場合は、定年で退職したよりも800万円程度低くなると聞いている」と述べました。