を見る会懇親会 弁護士
ら600人余が告発状提出

「桜を見る会」の前日に開かれた懇親会について、全国の弁護士ら600人余りが、収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反や、有権者に違法な寄付をした公職選挙法違反の疑いがあると主張して、安倍総理大臣に対する告発状を東京地方検察庁に提出しました。

告発状を提出したのは、全国の弁護士と学者合わせて662人で、21日午前、弁護士が段ボール箱に入れた告発状を持って検察庁に入りました。

告発状では、おととし、「桜を見る会」の前日に安倍総理大臣の後援会が開いた懇親会について、およそ400万円の収入があったのに、後援会の政治資金収支報告書に記載せず、政治資金規正法違反にあたる疑いがあると主張しています。

また、同じホテルで同じ規模の宴会を行うと、会費は1人当たり最低でも1万1000円かかるのに5000円しか集めておらず、6000円相当の飲み食いを無償で提供した違法な寄付だとして、公職選挙法違反にあたる疑いがあるとしています。

告発した小野寺義象弁護士は「検察は、真相の究明と刑事責任の追及を迅速に行ってほしい」と話していました。

これについて安倍総理大臣はこれまでの国会答弁で、代金は参加者個人がホテル側に支払った形で後援会の収支は一切なく、金額もホテル側が設定したと説明しています。

官房長官「昨年来 繰り返し説明」

菅官房長官は午後の記者会見で「詳細は承知していないので、コメントは差し控えたい。『桜を見る会』については、昨年来、国会の場などで繰り返し繰り返し説明してきている」と述べました。

国民 玉木氏「改めて説明を」

国民民主党の玉木代表は記者団に対し「何百人ものプロフェッショナルの弁護士が告発したことは軽くない。検察が告発状を受理して捜査するかが厳しく問われる。安倍総理大臣が秘書を通じて、前夜祭が開かれたホテル側と口裏を合わせていたり、ホテルに存在している文書の証拠隠滅を依頼していたりすれば、場合によっては連座制が適用される罪になる。安倍総理大臣自身が経緯を説明する必要があるので、改めて予算委員会を開き、説明責任を果たすよう求めたい」と述べました。