察権行使に政治的影響
を懸念」元特捜部長ら意見書

内閣の判断で検察官の定年延長を可能にする検察庁法の改正案について、政界をめぐる汚職事件などを手がける東京地検特捜部の熊崎勝彦元部長など特捜部OBの有志38人が、「検察権の行使に政治的な影響が及ぶことが強く懸念される」として、考え直すよう求める意見書を18日、法務省に提出しました。

検察庁法の改正案について意見書を提出したのは、元東京地検特捜部長の熊崎勝彦氏や八木宏幸氏など特捜部長の経験者6人を含む特捜部OBの有志38人です。

検察庁法の改正案は、特例規定として内閣や法務大臣の判断で検察幹部らの定年延長を最長3年まで可能にするもので、意見書では「検察権の行使に政治的な影響が及ぶことが強く懸念され、慎重かつ十分な吟味が不可欠だ。将来に禍根を残しかねない今回の法改正は看過できず、法改正を急ぐことは検察に対する国民の信頼を損ないかねない」として、考え直すよう求めています。

東京地検特捜部は、政界をめぐる汚職事件や大型経済事件などを手がける検察の象徴的な存在で、熊崎氏は金丸信元自民党副総裁の脱税事件やゼネコン汚職事件などを指揮しました。

改正案をめぐっては今月15日、ロッキード事件の捜査を担当した松尾邦弘元検事総長ら14人が法務省に反対の意見書を提出しています。

熊崎勝彦氏「検察の独立性に影響懸念」

意見書を取りまとめた世話人の1人で元東京地検特捜部長の熊崎勝彦氏は、NHKの電話インタビューに応じ「大型事件を捜査する際、特捜部では現場の検事を含めて政治的なプレッシャーを感じることはある。改正案が、内容や基準があいまいなまま法制度化されると、特捜部が今後、政官財の事件を扱う際、政治的中立性や検察の独立性に影響を及ぼしかねないと懸念し、意見書を出すに至った。国民から疑念を抱かれるようなことはあってはならない」と述べました。

また、「後輩の検事は法と証拠に従って愚直に仕事をすることと信じています」と話していました。

中井憲治氏「将来に禍根残す」

意見書を取りまとめた世話人の1人で元東京地検特捜部長の中井憲治氏は「今回の改正案については、国会の審議でも具体的な説明が足りておらず非常に違和感を感じていた。このままでは将来に禍根を残すと思い、あえて声を上げざるをえないと判断した」と述べました。

そのうえで「検察がいちばん怖いのは国民からの信頼がなくなるということで、信頼がなくなれば捜査もうまくいくはずがない。改正案についてぜひ、もう一度吟味して考え直してほしい」と話していました。
特捜部長経験者6人に元最高裁裁判官も
意見書を提出した東京地検特捜部OBの有志38人の中には特捜部長の経験者6人のほか、最高裁の裁判官を務めた元検事も含まれています。

特捜部長の経験者は熊崎勝彦氏(78)、中井憲治氏(73)、井内顕策氏(71)、大鶴基成氏(65)、八木宏幸氏(63)、佐久間達哉氏(63)の6人です。

このうち熊崎氏は、特捜部では副部長時代に金丸信元自民党副総裁の脱税事件で金丸氏本人の取り調べを担当したほかゼネコン汚職事件などを手がけ、特捜部長としては旧大蔵省の接待汚職事件などを指揮しました。退官後は平成26年から4年間、プロ野球のコミッショナーを務めました。

八木氏は、法解釈の変更でことし1月に定年が延長された黒川弘務東京高等検察庁検事長の前任の検事長で、特捜部長として防衛省の元事務次官が逮捕・起訴された汚職事件などを指揮しました。現在は検察官の適格性を審査する法務省の「検察官適格審査会」の予備委員の1人です。

このほか横田尤孝氏(75)は、特捜部では金丸信元自民党副総裁の脱税事件の捜査などを担当し、最高検察庁の次長検事などを歴任しました。退官後は平成22年から平成26年まで最高裁判所の裁判官を務めました。

特捜部OB有志の意見書全文

検察庁法改正案の再考を求める東京地検特捜部OBの意見書の全文です。

令和2年5月18日法務大臣 森 まさこ 殿

検察庁法改正案の御再考を求める意見書

私たちは、贈収賄事件等の捜査・訴追を重要な任務の一つとする東京地検特捜部で仕事をした検事として、この度の検察庁法改正案(国家公務員法等の一部を改正する法律案中、検察庁法改正に係る部分)の性急な審議により、検察の独立性・政治的中立性と検察に対する国民の信頼が損なわれかねないと、深く憂慮しています。

独立検察官等の制度がない我が国において、準司法機関である検察がよく機能するためには、民主的統制の下で独立性・政治的中立性を確保し、厳正公平・不偏不党の検察権行使によって、国民の信頼を維持することが極めて重要です。

検察官は、内閣又は法務大臣により任命されますが、任命に当たって検察の意見を尊重する人事慣行と任命後の法的な身分保障により、これまで長年にわたって民主的統制の下で、その独立性・政治的中立性が確保されてきました。

国民や政治からの御批判に対して謙虚に耳を傾けることは当然ですが、厳正公平・不偏不党の検察権行使に対しては、これまで皆様方から御理解と御支持をいただいてきたものと受けとめています。

ところが、現在国会で審議中の検察庁法改正案のうち幹部検察官の定年及び役職定年の延長規定は、これまで任命時に限られていた政治の関与を任期終了時にまで拡大するものです。

その程度も、検事総長を例にとると、1年以内のサイクルで定年延長の要否を判断し、最長3年までの延長を可能とするもので、通例2年程度の任期が5年程度になり得る大幅な制度変更といえます。

これは、民主的統制と検察の独立性・政治的中立性確保のバランスを大きく変動させかねないものであり、検察権行使に政治的な影響が及ぶことが強く懸念されます。

もっとも、検察官にも定年延長に関する国家公務員法の現行規定が適用されるとの政府の新解釈によれば、検察庁法改正を待たずにそのような問題が生ずることになりますが、この解釈の正当性には議論があります。

検察庁法の改正に当たっては、慎重かつ十分な吟味が不可欠であり、再考していただきたく存じます。

そもそも、これまで多種多様な事件処理等の過程で、幹部検察官の定年延長の具体的必要性が顕在化した例は一度もありません。

先週の衆院内閣委員会での御審議も含め、これまで国会でも具体的な法改正の必要性は明らかにされていません。

今、これを性急に法制化する必要は全く見当たらず、今回の法改正は、失礼ながら、不要不急のものといわざるを得ないのではないでしょうか。

法制化は、何とぞ考え直していただきたく存じます。

さらに、先般の東京高検検事長の定年延長によって、幹部検察官任命に当たり、政府が検察の意向を尊重してきた人事慣行が今後どうなっていくのか、検察現場に無用な萎縮を招き、検察権行使に政治的影響が及ぶのではないか等、検察の独立性・政治的中立性に係る国民の疑念が高まっています。

このような中、今回の法改正を急ぐことは、検察に対する国民の信頼をも損ないかねないと案じています。

検察は、現場を中心とする組織であり、法と証拠に基づき堅実に職務を遂行する有為の人材に支えられています。

万一、幹部検察官人事に政治関与が強まったとしても、少々のことで検察権行使に大きく影響することはないと、私たちは後輩を信じています。

しかしながら、事柄の重要性に思いを致すとき、将来に禍根を残しかねない今回の改正を看過できないと考え、私たち有志は、あえて声を上げることとしました。

私たちの心中を何とぞ御理解いただければ幸甚です。

縷々申し述べましたように、この度の検察庁法改正案は、その内容においても審議のタイミングにおいても、検察の独立性・政治的中立性と検察に対する国民の信頼を損ないかねないものです。

法務大臣はじめ関係諸賢におかれては、私たちの意見をお聴きとどけいただき、周辺諸状況が沈静化し落ち着いた環境の下、国民主権に基づく民主的統制と検察の独立性・政治的中立性確保との適切な均衡という視座から、改めて吟味、再考いただくことを切に要望いたします。

元・特捜検事有志

(氏名は別紙記載のとおり)

(別紙)熊崎勝彦(司法修習第24期)中井憲治(同上)横田尤孝(同上)加藤康榮(司法修習第25期)神垣清水(同上)栃木庄太郎(同上)有田知徳(司法修習第26期)千葉倬男(同上)小高雅夫(同上)小西敏美(司法修習第27期)坂井靖(同上)三浦正晴(同上)足立敏彦(同上)山本修三(司法修習第28期)鈴木和宏(同上)北田幹直(同上)長井博美(司法修習第29期)梶木壽(同上)井内顕策(司法修習第30期)内尾武博(同上)勝丸充啓(同上)松島道博(同上)吉田統宏(司法修習第31期)中村明(同上)大鶴基成(司法修習第32期)松井巖(同上)八木宏幸(司法修習第33期)佐久間達哉(司法修習第35期)稲川龍也(同上)若狭勝(同上)平尾雅世(同上)米村俊郎(司法修習第36期)山田賀規(同上)奥村淳―(同上)小尾仁(司法修習第37期)中村周司(司法修習第39期)千葉雄一郎(同上)中村信雄(司法修習第45期)以上38名(世話人)熊崎勝彦 中井憲治 山本修三
賛同者に2人追加 40人に
意見書の賛同者に20日までに2人が追加され、賛同するOBの有志はあわせて40人になりました。新たに加わったのは司法修習第30期の五木田彬氏と司法修習第32期の粂原研二氏の2人です。