木県 休業要請すべて
解除へ イベント自粛求めず

栃木県は、緊急事態宣言の解除を受けて、業種ごとに行っていた、すべての休業要請を16日以降、とりやめるとともに、再び感染者が増えた場合に外出や営業の自粛などを改めて要請するための県独自の基準を決めました。

栃木県は、緊急事態宣言の解除を受けて、15日午後、対策本部会議を開き、今後の対応を協議しました。

その結果、休業の要請を継続していた接待を伴う飲食店やライブハウス、スポーツジムなどを含めたすべての業種について、感染防止対策を徹底することを求めたうえで、16日以降、要請をとりやめることを決めました。

また、イベントの開催についても、感染防止対策をとることを前提に自粛は求めず、対応が十分でない場合は、中止などの慎重な対応を依頼するとしています。

外出の自粛については、感染拡大を防止する観点から、都道府県をまたいだ移動は今月末までは控えるよう協力を呼びかけます。

そのうえで、栃木県は、今後、再び感染者が増えた場合に、改めて外出や営業の自粛などを要請するための県独自の基準を策定しました。

基準では、新たな感染者数などに応じて、警戒度を「感染観察」「感染拡大注意」「特定警戒」の3つに分類します。

「感染観察」は、直近1週間の新規感染者数が5人以下、陽性率が3%以下で、感染した患者の病床稼働率がともに30%以下の場合とし、休業などの要請は行わず、3つの密を避けるなど、一般の感染防止対策を呼びかけます。

「感染拡大注意」は、直近1週間の新規感染者数が10人以下、陽性率が7%以下で、感染した患者の病床稼働率がともに50%以下の場合とし、都道府県をまたぐ移動や感染のリスクが高い人に不要不急の外出自粛を要請します。

集団感染のおそれがある施設などには休業などの協力を要請し、イベントも開催の自粛を求めます。

「感染拡大注意」の基準を超えた場合は「特定警戒」とし、県民に不要不急の外出の自粛を要請します。

劇場や遊興施設、学習施設など幅広い業種で休業を要請し、学校については休校または分散登校とします。

一方、学校の休校をめぐっては、宣言の解除に伴い、今月末まで休校としていた県立学校について25日から再開し、その後、今月いっぱい分散登校を行うとしています。

県教育委員会では、市町の小中学校についても県に準じた対応を取ってもらいたいとして、今月18日に、市や町の教育長を集めて、協議することにしています。