10万円給付「受刑者や
死刑囚なども対象」法相

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付について、森法務大臣は、刑務所や拘置所にいる受刑者や死刑囚なども給付金の支給対象となることを明らかにしました。

現金10万円の一律給付は国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象となります。

これについて森法務大臣は記者会見で「矯正施設の被収容者であることをもって給付金の支給対象から除外されることにはならないと承知している。したがって給付されるということだ」と述べ、刑務所や拘置所にいる受刑者や死刑囚なども、住民基本台帳に記載されていれば支給対象となることを明らかにしました。

具体的な支給方法は、平成21年に受刑者なども支給対象となった定額給付金の際の手続きを参考に、総務省と調整中だということです。