府見解は検討過程が
明らかでなく解釈変更適切”

東京高等検察庁の検事長の定年延長をめぐり、森法務大臣は、参議院予算委員会の集中審議で、検察官には定年延長制度は適用できないとした過去の政府見解は、検討の過程が明らかではないとしたうえで、法解釈の変更は適切に行われたと強調しました。

この中で、立憲民主党などの会派に所属する小西洋之氏は、東京高等検察庁の黒川検事長の定年延長をめぐり、昭和56年に、国家公務員に定年制度を導入する法改正が行われた際の政府の想定問答集を示したうえで、「検察官に定年延長制度は適用できないという政府統一見解が書いてあるが、なぜ定年延長が可能なのか」とただしました。

これに対し、森法務大臣は「想定問答集には当時の解釈が書いてあるが、法律の条文の文言には定年延長制度について延長するとも延長しないとも書いていない。結論が書いてあるが、理由や検討の経過については、つまびらかではない」と述べました。

そのうえで、森大臣は「国家公務員一般の定年の引き上げに関する検討の中で、定年延長制度の趣旨が検察官にもひとしく及ぶということから、今般、延長が適用されると解釈した」と述べ、法解釈の変更を適切に行ったと強調しました。