事長の勤務延長 対応に
問題ないと認識 法相

東京高等検察庁の検事長の勤務が延長されたことをめぐり、森法務大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、検察官の定年に関する特例の解釈は法務省に任されているとしたうえで、対応に問題はないという認識を示しました。

この中で国民民主党の後藤祐一氏は、東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務が国家公務員法の規定に基づき、ことし8月まで延長されたことをめぐり、昭和56年の国会審議で、人事院の担当者が行った「検察官にはすでに定年が定められており、国家公務員法上の定年制は適用されない」とした答弁との整合性をただしました。

森法務大臣は「検察官の定年に関する特例が何かということについては、検察庁法を所管する法務省の解釈に任されている」と述べました。

そのうえで森大臣は「検察官の定年制度は、他の国家公務員と同じだと解釈するので、矛盾していない」と述べ、改めて対応に問題はないという認識を示しました。