型肺炎「指定感染症」に
閣議決定

新型のコロナウイルスによる肺炎について、政府は国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な入院などの措置をとることができる「指定感染症」にすることを閣議決定しました。

中国での新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は28日の閣議で、今回のウイルスによる肺炎について、国内での感染拡大を防ぐため、感染症法の「指定感染症」と、検疫法の「検疫感染症」に指定するための政令を決定しました。

「指定感染症」は、国内で感染が確認された場合、法律に基づいて強制的な措置をとることができます。

具体的には、都道府県知事が患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者が一定期間、仕事を休むよう指示できるようになります。

入院などでかかる医療費は公費で負担されます。

また、「検疫感染症」は、空港や港などの検疫所で、法律に基づいて検査や診察を指示できるようになり、従わない場合は、罰則を科すことができます。

政令の施行は来月7日ですが、それまでの間も入院の費用は公費で負担するということです。

「指定感染症」への指定は、平成26年の中東呼吸器症候群「MERS」以来、5例目となります。