ジノで100万円超は
報告など整備の基準決定

政府は26日の閣議で、カジノを含むIR=統合型リゾート施設を整備する際の基準などを定めた政令を決定し、宿泊施設の客室面積は海外のIRとほぼ同等の、おおむね10万平方メートル以上などとしています。

政令によりますと、併設される国際会議場と展示施設の規模について3つの基準を示していて、会議場の収容人数が1000人以上3000人未満の場合は、展示施設の床面積は国内最大の「東京ビッグサイト」を超える12万平方メートル以上、収容人数が3000人以上、6000人未満は、展示施設の床面積が6万平方メートル以上、会議場の収容人数が6000人以上は、展示施設の床面積が2万平方メートル以上としています。

また宿泊施設の客室面積は、海外のIRとほぼ同等の、おおむね10万平方メートル以上、カジノの面積はIR全体の3%を上限とするとしています。

さらに不正行為を防ぐため、カジノ事業者と顧客が100万円を超える現金取り引きをした場合は、政府が新たに設けるカジノ管理委員会への報告を義務づけるなどとしています。

政府はことし夏ごろをめどに、IRの整備区域を決める際の審査基準となる基本方針を策定したうえで、誘致を目指す都道府県や政令指定都市から「区域整備計画」の申請を募り、整備区域を決めることにしています。

閣議に先立って開かれた政府のIR=統合型リゾート施設の整備に向けた推進本部の会合で、安倍総理大臣は「今回の政令は、世界中から観光客を集める滞在型観光を実現するため、国際会議場などIRを構成する施設の基準として、これまでにないスケールとクオリティーを求めるとともに、世界最高水準のカジノ規制を具体化すべく所要の規定を整備するものだ。政府としては、今後も、カジノ管理委員会の設置などに全力で取り組み、観光先進国の実現を目指していく」と述べました。