旧統一教会被害者救済法 “配慮義務違反 解散命令要件該当も”

旧統一教会の問題をめぐり、永岡文部科学大臣は、被害者救済を図るための法律に盛り込まれた、法人の配慮義務規定の違反は、宗教法人法に基づく、解散命令を請求する要件の1つに該当しうるという見解を示しました。

旧統一教会の問題を受けて、先の国会で成立した被害者救済を図るための新たな法律には、法人などに対し、個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状況に陥らせないようにするなどの、配慮義務の規定が設けられています。

これに関連して永岡文部科学大臣は、衆議院文部科学委員会の閉会中審査で、「配慮義務に違反する行為は、宗教法人法の81条1項1号の『法令に違反』に該当しうると考えられる」と述べ、配慮義務規定の違反は、宗教法人法に基づく、解散命令を請求する要件の1つに該当しうるという見解を示しました。

そのうえで「組織性、悪質性、継続性などを個別事案に応じて判断し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められた場合には、解散命令の要件に該当すると考えられる」と述べました。