衆院小選挙区「10増10減」の改正公選法が公布 12月28日に施行

いわゆる1票の格差を是正するため、衆議院の小選挙区の数を「10増10減」する改正法が公布されました。12月28日に施行され、以降に公示される衆議院選挙は新たな区割りで行われます。

改正公職選挙法は、衆議院の小選挙区を、▽東京や神奈川など5つの都と県であわせて10増やす一方、▽宮城や新潟、広島など10の県で1つずつ減らす、「10増10減」も含めて、過去最多となる140選挙区の区割りを変更するもので、11月18日に国会で成立しました。

改正法は28日、官報に掲載されて公布され、法律の規定で1か月後の12月28日に施行されることが確定しました。

12月28日以降に公示される衆議院選挙は、新しい区割りで行われます。

総務省は有権者に混乱が生じないよう、新たな区割りの地図などを、総務省のホームページに掲載するとともに住民への周知を図ることにしています。

一方、安倍元総理大臣の死去に伴う衆議院山口4区の補欠選挙や、議員の辞職に伴う和歌山1区の補欠選挙は、新たな区割りではなく、現在の区割りで行われることになります。

自民 茂木幹事長 「10増10減」候補者 統一地方選前に調整へ

自民党は28日の役員会で、対象となる15の都県の新たな小選挙区の候補者は、地方組織の調整を踏まえたうえで決める方針を確認しました。

そして、来月、茂木幹事長と森山選挙対策委員長が、関係する地方組織の幹部らに、基本方針を説明し、意見交換を行うことになりました。

役員会のあと茂木氏は記者会見で「来年春の統一地方選挙をにらんで、しっかり戦える態勢を作っていくため、選挙前に全国の候補予定者が決定していることが望ましく、調整を進めていきたい」と述べました。

衆院「10増10減」は地方組織の調整踏まえ対応 自民党が方針案

衆議院の小選挙区の「10増10減」をめぐり、自民党は、対象となる15の都県の新たな小選挙区の候補者は、それぞれの地方組織での調整を踏まえたうえで決定するとした基本方針案をまとめました。

いわゆる1票の格差を是正するため、衆議院の小選挙区を5つの都と県で合わせて10増やす一方、10の県で1つずつ減らすなどとした改正公職選挙法は、12月28日に施行され、これ以降に公示される衆議院選挙から新たな区割りが適用されます。

こうした中、自民党は、新たな区割りへの対応の基本方針案をまとめ、28日の役員会に示す予定です。

基本方針案によりますと、対象となる15の都県では、新たな小選挙区ごとに改めて候補者を選定するとしたうえで、その調整は、まずはそれぞれの地方組織が行うとしています。

このうち、選挙区が減る地方組織には、現職議員が立候補できなくなる可能性があることを踏まえ、当事者や地域の意向を十分聴取し、合意形成に努めるよう求めています。

一方、選挙区が増える地方組織は、現職議員を優先して調整を行うよう求めています。

そして、党本部は、こうした調整を踏まえたうえで速やかに候補者を決定するとしています。