“孫休暇” 制度 宮城県が来年1月の導入検討 知事も休暇取得

子どもだけでなく孫が生まれたときにも休みを取れる“孫休暇”。宮城県は職員の定年年齢の引き上げが見込まれる中、子育て支援を充実させようと新たな特別休暇制度を来年1月にも導入することを検討しています。

宮城県によりますと、県職員は子どもが生まれた場合に特別休暇を取得できる制度がありますが、定年退職の年齢を現在の60歳から65歳に段階的に引き上げる条例の改正案が議会に提出されたのに伴い、今後、孫が生まれる年齢にあたる職員が増える可能性があるということです。

このため、子どもだけでなく孫の育児のために職員が取得できる特別休暇制度の導入の検討を始めたということです。

県はこの制度を早ければ来年1月から導入したいとしていて、県によりますと適用されれば、全国の都道府県では初めてだということです。

知事も孫育児で休暇取得へ

これに先んじて宮城県の村井知事は先日生まれたみずからの孫の育児のため、10月9日の公務後から11日までの間、休暇を取るということです。

村井知事は3日の会見で「共働き世帯が増加し、子育てにあたっては、夫婦の協力はもちろん、祖父母なども積極的に孫の育児に関わり、子育て世代を支援していく必要があると思う。社会全体で子育てを支える環境づくりを目指したい」と述べました。