解散命令の請求など「消極的な文科省に猛省促したい」

霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会が10月4日に開かれ、宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について、座長が「文部科学省が消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べたうえで、運用が円滑に進められるよう法律の見直しや新たな法整備を提言しました。

4日に開かれた霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会には8人の委員が参加しました。

この中で、東京大学名誉教授の河上正二座長は宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について「これまで使われた例はわずかしかなく、文部科学省は消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べ、運用が円滑に進められるよう、調査権などを前提とした業務停止や解散命令などが整備されるべきだとして、法律の見直しや新たな法整備を提言しました。

また、中央大学教授の宮下修一委員は献金などの宗教的な寄付について「法律的には契約行為に当たる場合も、当たらない場合もあるので、不当な行為に規制をかけるという考え方で新しいルールを作るべきだ」などと指摘し、違法な勧誘などによってなされた寄付の禁止や、一定金額以上の寄付の無効について定めた新しい法律の案を示し議論が交わされました。

次回の検討会ではこれまでの議論を受けた取りまとめの案が提示される予定です。