盛り土による被害対策強化
「盛土規制法」を閣議決定

大雨などで崩壊すると被害のおそれのある「盛り土」の規制を強化する宅地造成等規制法の改正案が1日閣議決定されました。「規制区域」を設け、工事は知事などの許可制とすることなどが盛り込まれています。

去年7月に静岡県熱海市で起きた土石流では崩れた盛り土が被害を拡大させたとみられ、国土交通省や農林水産省は対策を強化するため「宅地造成等規制法」の改正案をまとめました。

この中では、盛り土による被害のおそれのある場所を規制区域に定め、区域内で工事する際には都道府県知事などの許可制とするほか、土地所有者に安全性を維持する責任があることを明確化するとしています。

また不適切な盛り土を防ぐため、所有者や事業者など法人を対象に無許可での造成や命令に違反するなどした場合、最高で3億円の罰金を科すほか、個人への罰則の上限も3年以下の懲役、または1000万円以下の罰金と現在の「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」から引き上げるとしています。

法律の名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」に改めるとしています。

改正案は1日、閣議決定され、今の通常国会に提出されます。