国民健康保険 高所得者の
保険料上限額引き上げ案了承

自営業者などが加入する国民健康保険について、厚生労働省は、保険財政を改善するため、高所得者の年間の保険料の上限額を来年度から3万円引き上げて85万円にする案を社会保障審議会に示し、了承されました。

自営業者や非正規労働者などが加入する国民健康保険について、厚生労働省は、高齢化で悪化している保険財政を改善するため、毎年、保険料を見直していて、22日に開かれた社会保障審議会の医療保険部会に、来年度からの見直し案を示しました。

それによりますと、年間の保険料の上限額を今の82万円から3万円引き上げて、85万円にするとしています。

引き上げは2年ぶりで、試算では上限額を支払うのは、単身世帯でみると年収がおよそ1140万円以上の人が対象となります。

一方、40歳から64歳の人が国民健康保険と一緒に納める介護保険の保険料は、17万円のまま据え置くとしています。

このため、国民健康保険と介護保険を合わせた保険料全体の年間の上限額は102万円となり、上限額を支払う対象者は、加入者全体の1.58%に当たるとしています。

また、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」で、所得の高い人は、年間の保険料の上限額を来年度から2万円引き上げて、66万円にする案も示されました。

対象は、年金収入のみの場合は906万円以上の人で、加入者全体の1.29%に当たるとしています。

国民健康保険と「後期高齢者医療制度」の、いずれの保険料の引き上げとも、厚生労働省が示した案のとおり了承されました。